相談事例

徳島の方より相続放棄に関するご相談

2019年12月13日

Q:相続放棄したのですが、気持ちが変わったのでまた相続できますか?(徳島)

徳島在住の50代の会社員です。同じく徳島の実家に両親と住む兄がおります。先日、徳島の病院で80代の父が亡くなりました。相続人は母と兄と私の3人です。私は実家から離れたところに家があり、年末年始に会うくらいで特に親交はありませんでした。兄は実家暮らしですので晩年の父の介護やお世話を母と交代でやっていたようでした。父が亡くなってから介護の苦労について聞き、私自身申し訳ないという気持ちがあり、父の遺産は母と兄が相続するのが賢明ではないかと考えました。葬儀後、私の判断で相続放棄することを決め、家庭裁判所にて手続きをしました。その後、相続人である母と兄は遺産分割協議を進め、ときどき私もその場に居合わせました。話を聞いているうちに、今更ではありますが父の遺産を少しでも相続出来ないかと思うようになりました。相続放棄の手続きは既に済んでおりますが、撤回して当初の相続人である母、兄、私の3人で遺産分割協議を行うことは出来ますでしょうか?(徳島)

A:今回のご相談者さまのご相談内容では、相続放棄の取消しは難しいでしょう。

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。しかし注意が必要なのは、たとえこの期間内であったとしても、一度相続放棄をしてしまうと、撤回(一度した相続放棄をその時点から将来に向かって無効とすること)はできないと民法で定められています。つまり今回のご相談者様の場合、すでに相続放棄していますので、撤回することはできないといえるでしょう。

しかし相続放棄の「撤回」とは別に、民法で認められた一定の事由、例えば相続の放棄の際に他人から詐欺や強迫をされた等の正当な事由があった際は、相続放棄の「取消し」(一度した相続放棄をさかのぼってなかったことにする)が認められることもあります。ただし今回のご相談者様の場合は、詐欺や脅迫により相続放棄をさせられたわけではなく、ご自身で相続放棄をご決断されたので、民法で認められた相続放棄を取消すことができる事由には当たらないと考えられるため、相続放棄の取り消しは難しいと思われます。

相続放棄の手続きが可能な期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と短く、相続放棄の判断に際しては遺産状況の詳細な調査なども必要になりますので、相続に詳しい専門家に相談し、熟慮して判断しましょう。出来るだけ早く専門家のサポートを受け、相続手続きに着手するようにしてください。

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