相談事例

徳島の方より遺産相続についてのご相談

2023年05月08日

Q:司法書士の先生、遺産相続の際は必ず遺産分割協議書を作成しなければならないのでしょうか。(徳島)

私は徳島に暮らす50代男性です。私の父は先日徳島の病院で息を引き取りました。 闘病生活が長かったので私達家族もある程度覚悟しており、葬儀も慌てることなく徳島で執り行うことができました。今は遺産相続の手続きに取りかかろうというところです。

父の遺品を整理しましたが遺言書らしきものは何も見つかりませんでした。相続人である母と私と弟の3人で遺産相続についての話し合いが必要になると思うのですが、遺産は父名義の自宅と預貯金が少しあるだけで、特に大きな財産ではないので揉めることはないと思います。しかし葬儀の際に友人から「遺産相続の際は遺産分割協議書を作っておくべきだ」と言われました。遺産分割協議書がどんなものなのかよく分からないのですが、今のところ必要性を感じません。なるべく早く遺産相続を済ませたいのですが、遺産相続の手続きを進めるためには遺産分割協議書を作成すべきなのでしょうか。(徳島)

 A:遺産相続のさまざまな場面で必要となりますので、遺産分割協議書は作成しておきましょう。

遺産分割協議書とは、遺産の分割方法についての話し合い(遺産分割協議)を相続人全員で行い、合意が取れた内容を取りまとめ署名・押印した書面のことです。
遺言書が残されている遺産相続であれば原則として遺言書が優先されますので、遺言書の指示内容に従って遺産相続の手続きを進めることになります。したがって遺産分割協議は必要はなく、遺産分割協議書を作成することもありません。

今回のご相談者様のように遺言書が残されていない遺産相続であれば、先述の通り遺産分割協議を行い遺産分割協議書を作成しましょう。遺産分割協議書は以下のような場面で必要となります。

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告(相続税申告が必要となった場合)
  • 金融機関でのお手続き※

※金融機関でのお手続きは遺産分割協議書がなくとも対応可能ですが、手続きの際は相続人全員の署名と押印が求められます。口座が複数ある場合はその都度相続人全員の署名・押印をしなければならず手間のかかる作業となりますが、遺産分割協議書を持参すればその手間を省くことができます。

遺産相続は多額の現金が手に入る機会ですので、非常にトラブルが生じやすい状況といえます。たとえ日ごろから仲の良いご親族であっても、意見が対立し揉めてしまうケースも少なくありません。遺産分割協議書を作成しておけば、後になって相続人同士でトラブルが発生した際に内容を確認できますので、トラブル回避に役立つと考えられます。今後の遺産相続を円滑に進めるためにも、遺産分割協議書を作成しておくとよいでしょう。

徳島の皆様、遺産相続は行わなければならないことが多いため重荷になることもあるかもしれません。徳島の皆様のご負担を減らすためにも、遺産相続についてご不明な点やお困りごとがありましたら、遺産相続に精通した専門家に相談することをおすすめいたします。徳島相続遺言相談センターでは、遺産相続のあらゆるお手続きを専門の司法書士がサポートいたします。ぜひお気軽に徳島相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。

 

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