相談事例

徳島の方より遺言書に関するご相談

2023年01月06日

Q:遺品整理をしていたら父の直筆らしい遺言書を発見しました。開封しても大丈夫ですか?(徳島)

私は徳島で暮らしている50代の主婦です。先日70代後半の父が徳島市内の病院で亡くなりました。私たち家族が慣れ親しんだ徳島の実家で葬式を行い、相続の手続きをするために遺品整理を始めたところ、父の遺品の中から遺言書を見つけました。遺言書には封がされていますが、封筒の文字から父の自筆で書かれたもののようです。遺言書を書いていたことは家族の誰も知らなかったため、開封するまで具体的な内容が分かりません。中身を確認したいと思っていますが、私たちで遺言書を開封しても大丈夫でしょうか?(徳島)

A:自筆遺言書は勝手に開封してはいけません。家庭裁判所で検認を行いましょう。

今回お父様が手書きで残された遺言書は自筆証書遺言となります。この自筆証書遺言(以下遺言書)は自由に開封することは出来ず、家庭裁判所にて検認の手続きを行います。
※ただし、2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となります。

遺言書を勝手に開封してしまうと、民法では5万円以下の過料に処すると定められています。したがって自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所にて遺言書の検認を行いましょう。検認を行うことで、家庭裁判所においてその遺言書の形状や訂正等、検認の日における内容を明確にします。検認を行うことで、遺言書の存在と内容を相続人が確認するため、偽造防止にもつながります。

相続手続きの第一歩として、まずは家庭裁判所に提出する戸籍等を集め、遺言書の検認手続きをしましょう。遺言書の検認が完了したら、検認済証明書が付いた遺言書を元に手続きを進めます。
申立人以外の相続人が揃わなくても検認手続きは行われますが、検認を行わないと、基本的には遺言書に沿って不動産の名義変更等、各種手続きは行うことはできません。

徳島相続遺言相談センターではご相談者様にあった遺言書作成のお手伝いをいたします。徳島相続遺言相談センターでは、生前の相続対策、遺言書を作成する際の注意点などもあわせてご案内いたしますので、ぜひ初回無料相談をご利用下さい。徳島近郊にお住まいの皆様の遺言書のお手伝いから、相続全般まで幅広くサポートをさせて頂きます。徳島の地域事情に詳しい専門家が徳島にお住まいの皆様からのお問い合わせを親身になって承ります。お目にかかれる日をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

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