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相続手続き

徳島の方より遺産相続に関するご相談

2025年02月04日

Q:父の遺産相続について司法書士の先生に伺います。不動産の名義変更(相続登記)は必ずしなくてはならないのでしょうか。(徳島)

先日役所へ行った際、不動産の名義変更が義務化されたことを知りました。実は2年前に亡くなった父が遺して徳島の不動産の名義変更を行っていません。相続人は私と妹の2人で、父が亡くなってすぐに預貯金や徳島の自宅といった遺産相続の遺産分割協議を行いどのように分け合うか話し合いましたが、妹とはもともと折り合いが悪く、その後は会っておりません。遺産分割協議を終えた後に徳島の自宅とは別の不動産が見つかった次第です。正直なところ、新たにみつかった不動産はあまり価値も高くなく、妹とはもう会いたくないという気持ちもあり、徳島の不動産はみなかったことにしたいと思っていたのですが、相続登記が義務化され、罰則もあるという話を聞いたため、どうにかしなければと考えています。相続登記が義務化される以前の遺産相続であれば、対象にはならないのでしょうか。司法書士の先生教えていただけませんか。(徳島)

 

2024年4月1日より「相続登記の申請」が義務化されました。施行前に発生した遺産相続についても対象となります。

遺産相続に不動産が含まれていた場合、不動産の名義変更手続き(相続登記)が必要となりますが、これまでは期限が決められておらず、亡くなった方の名義のまま何年も時間が過ぎ、所有者が誰だか分からなくなってしまうことがありました。所有者が分からない不動産は勝手に手続きをしたり、取り壊すようなことは出来ず、老朽化した建物が近所の方の不安材料となっていることが多々ありました。このような問題を解決するために法改正により相続登記の申請が義務化されました。

【相続登記の申請義務化】法務局ホームページより引用

相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

  1. ②遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

 (1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

 

なお、相続登記の申請義務化は施行日前に発生した相続についても対象となります。「相続による所有権の取得を知った日」または「施行日」のどちらか遅い日から3年間という猶予期間がありますが、早めに手続きを進めておくことをおすすめします。

また、相続登記を行うためには遺産相続をどのように分割するかの話し合い(遺産分割協議)が必要となりますが、今回のご相談様のように話し合いがなかなか進められない場合には「相続人申告登記」を法務局にて申請しておきましょう。「相続人申告登記」を申請しておくことで3年間という猶予期間内に相続登記ができなかった場合にも所有者が分からないという状態にはならないため、罰則の対象にはなりません。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする徳島相続遺言相談センターの司法書士にお任せください。徳島をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている徳島相続遺言相談センターの専門家が、徳島の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、徳島の皆様、ならびに徳島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

徳島の方より相続のご相談

2025年01月07日

Q:司法書士の先生に質問です。夫が先月亡くなりましたが相続についての知識が全くないので教えて下さい。(徳島)

先日、徳島で40年連れ添った主人が急に倒れて他界してしまいました。突然の事でしたので、気持ちの整理が追い付かないまま、どうにかここ徳島で葬儀を執り行いました。恥ずかしながら、色々な事を主人に任せて生きて参りましたので、これからどうしていいものか途方に暮れております。主人には自宅と親から引き継いだアパートがございました。相続に関する事、その他やるべき事は沢山あると考えておりますが、相続手続きを行うのは初めてで何から手を付けるべきなのかも分かりません。知識が全くない事を前提に、相続についてご教示ください。(徳島)

A:相続は難しい内容が多く、期限も設けられております。ぜひ専門家に相談しましょう。

突然の不幸な出来事で、さぞ心細くご不安な事とお察しいします。
被相続人(今回の場合ですとご主人さま)が亡くなってまず先にご確認頂きたいのは、「遺言書」が遺されているかどうかです。ご相談者のご主人様は、急にお亡くなりになったという話ですので、遺言書が残されている可能性は高くないと考えられますが、基本的に遺言書の内容は民法で定められた法定相続よりも優先されるものです。遺品整理の際は遺言書の有無を必ず意識して探しましょう。
遺言書が見つからなかった場合は、次に法定相続人の確認を行うために戸籍の調査を行います。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得して相続人を確定させます。その際に、その後の遺産相続手続きに必要となる、相続人の戸籍謄本も併せて取り寄せておくと良いでしょう。
上記でご説明を行った「遺言書の有無確認」と「相続人の確定」に続いて、「被相続人の相続財産調査」を行いましょう。ご主人がご自宅を所有されていたというお話でしたので、ご自宅と所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書などを集めて確認します。そして、銀行等の通帳なども集めておきましょう。そして、収集いただいた書類をもとに相続財産全体の内容が一目で確認できる相続財産目録というものを作成します。
ここまでの事が準備できたら次に行うのが「遺産分割協議」です。これは相続人全員で遺産を誰にどのように分けるかという協議(話し合い)で、これにより遺産の分割方法を決定します。そして、その決定内容を「遺産分割協議書」に記載の上、署名と押印を行います。相続により取得した不動産の名義変更には遺産分割協議書を必ず用意しなくてはいけません。被相続人の預貯金を引き出す際にも求められる事がありますので覚えておきましょう。
これらの手続きに関しても相続の専門家がお手伝いを行えますので、お気軽に相談ください。

徳島相続遺言相談センターでは、徳島の皆さまからの相続のご相談を多数お受けしております。相続人同士でうまくまとまらない相続手続きや、金融機関への財産調査のお手伝い等もさせて頂いております。専門家へ依頼することでスムーズに調査でき、その後の遺産分割協議まで合わせてサポートさせていただきます。
徳島にお住いの方、徳島にお勤め先がある方々などの、沢山の相続手続きを経験豊富な専門家がお手伝いさせていただいております。どのような小さな相続の質問でも構いませんので、まずは初回の無料相談をご利用ください。徳島相続遺言相談センターのスタッフ一同心よりお待ちしております。

徳島の方より相続のご相談

2024年12月03日

Q:司法書士の方助けて下さい。母が認知症のため相続手続きの進め方が分からず困っています。(徳島)

徳島の実家に暮らしていた父が亡くなりました。父の相続財産を調べたところ、徳島にある自宅や預貯金の合計が1200万円ほどあることが分かりました。法定相続人にあたるのは母と兄と私の3人です。相続の相談も終えて、これから手続きを行うところですが、母は数年前から認知症を患っており、その症状から署名や押印は難しい状態で、母の手続きが進められずどのようにしたら良いものかと悩んでおります。このような場合、どのように対応すれば良いでしょうか。ご教示いただきたくお願いします。(徳島)

 A:相続手続きを進めるには成年後見人を家庭裁判所から選任してもらいましょう。

正当な代理権がないにもかかわらず、ご家族だから大丈夫だろうと深く考えずに認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をしてしまうことがありますが、これらの行為は「違法」となるためご注意ください。認知症の方が相続人に含まれる場合には、成年後見制度を利用して相続手続きを進める方法があります。

成年後見制度とは、以下のような意思能力が不十分な方を保護するための制度です。

  • 認知症の方
  • 知的障害をお持ちの方
  • 精神障害をお持ちの方

判断能力が不十分とされると、法律行為である遺産分割をすることができません。成年後見人は民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをすることで、家庭裁判所が相応しい人物を選任することになります。成年後見人という代理人を定めて遺産分割をすすめることで、遺産分割が行えます。
ただし、以下の方々は成年後見人にはなれませんのでご注意ください。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

成年後見人には親族が選任される場合、第三者である専門家が成年後見人となる場合、複数の成年後見人が選任される場合等、さまざまなケースが存在します。
また、成年後見人が一度選任されれば、その後の遺産分割協議後も成年後見制度の利用が継続することとなります。場合によっては報酬の支払いも発生するため、今度のお母様の生活において再び法定後見制度が必要になるかどうかよく考えて、先々を見通して制度を活用いたしましょう。

徳島相続遺言相談センターでは、初回のご相談は無料でお話しをお伺いさせて頂いております。今回のご相談者様のように相続人の中に、認知症などによって意思判断能力の乏しい方が含まれる場合には、専門家へと相談をすることをおすすめします。
徳島在住で相続についてのお困り事で悩んでいらっしゃいましたら、どのような些細な事でも構いません。ぜひ一度お気軽にお立寄り下さい。ご相談者様のご事情をふまえ、専門家がアドバイス、サポートいたします。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:0120110991

平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分

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徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。

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