会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続手続き

徳島の方より相続に関するご相談

2025年09月02日

Q:相続手続きを行わなくてはいけないのですが、勝手が全く分からないので、司法書士の先生にご相談です。(徳島)

徳島の60代の主婦です。徳島で長く連れ添った主人が亡くなったので、これから相続の手続きを行わなくてはなりません。主人は悪くなってからあっという間に亡くなってしまい、何の準備もできていない状況なのでとても心細く感じています。葬儀は友人から徳島の葬儀場を紹介してもらい執り行いました。次は相続手続きに取りかからないといけない事はわかりましたが、そこからが何をどうしたら良いのか知識が全く無いわけです。主人はいくつか不動産も持っていました。相続について流れと、まず最初に何をどうしたら良いのか教えて下さい。(徳島)

A:相続税申告には期限が設けられておりますので、専門家への早め相談がおすすめです。

徳島相続遺言相談センターにお問い合わせありがとうございます。
何も準備が出来ないままにご主人様が逝去されてしまったという事で、さぞ心細くお辛い状況だとお察しいたします。相続手続きは多くの方にとって日常的な事ではなく、知識が全くないのも当然のことだと思います。
一般的な流れでお話すると、まず被相続人であるご主人様がなくなって最初に行うべきことは、遺言書有無の確認です。何も準備できないまま亡くなったという事なので、恐らくご主人は遺言書のご用意をされていない可能性が高いですが、故人の意思である遺言書の内容は民法で定められた法定相続よりも優先されるため、遺言書の有無はその後の相続手続きに大きく影響します。

ここでは遺言書は用意されていないケースについてお話を進めます。
遺言書がない場合、まず最初に行う事は相続人を確定させるための戸籍調査です。このために被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得します。その際には今後の遺産相続手続きに必要となる相続人の戸籍謄本も、あわせて取り寄せておきましょう。
続いて、被相続人の相続財産調査を行ったうえでの相続財産目録作成しましょう。相続する財産内容の全体を一見すれば把握できるように、この目録をを用意します。相続する財産内容を把握するために、銀行の通帳、固定資産税の納税通知書、ご自宅やその他不動産を所有してい場合には登記事項証明書などを確認します。

戸籍調査と相続財産調査が終わったら、次にやるべき事は遺産分割協議です。これは、戸籍調査により確定した相続人全員で相続財産をどの様に分割すればいいかという話し合いであり、これにより遺産の分割方法を決定します。そして、その決定内容を遺産分割協議書に記載した上で、相続人が同意した旨の全員分の署名と押印が行われます。なお、不動産の名義変更の際に遺産分割協議書が必要です。

徳島で相続に関するご相談は徳島相続遺言相談センターにお任せください。総則税申告には締め切りが設けられておりますので、ある程度の迅速さが求められます。相続手続き全般について、相続の知識と経験豊富なプロが徳島の皆様の相続手続きを丁寧にお手伝いいたします。まずは初回の無料相談からお気軽にご相談ください。少しでもご不明点やご不安な点がある方は、徳島相続遺言相談センターまで是非お気軽にお問い合わせください。

徳島の方より相続に関するご相談

2025年08月04日

Q:父の相続を進めたいのですが銀行の通帳が見つかりません。司法書士の先生、どうしたらよいのでしょうか。(徳島)

徳島に住む50代の者です。先日父が亡くなりました。父も徳島に住んでおり、葬儀は徳島市内の葬儀場で執り行いました。相続手続きを進めようと、相続人である母と私と妹で父の遺産について調べていました。すると、いくら探しても父の退職金が預けられている銀行の通帳やカードが見当たりません。父は生前、「退職金は手を付けておらず、銀行に預け入れしてある」と話していました。その銀行の通帳やカードが無いのです。どこの銀行かさえ分かれば問い合わせもできますが、それも分かりません。家族が相続手続きのためにそれを調べることはできるのでしょうか。(徳島)

A:相続人であることの証明として戸籍謄本を収集し、銀行へ残高証明書を請求しましょう。

まず、相続が発生したら被相続人が遺言書を遺していないか確認しましょう。遺言書がなくても、終活ノートなどを遺している場合もあります。被相続人の通帳などすべての財産の情報を相続人が把握していることはむしろ稀なことです。まずは、被相続人が財産に関する情報をどこかにまとめていないか確認しましょう。

相続人であれば、銀行に対して被相続人の口座の有無や口座の残高証明、取引履歴などの情報開示を請求することが可能です。請求する場合には相続人であることの証明として戸籍謄本が必要になりますので予め準備しておきましょう。

遺言や終活ノートなどもなく銀行が分からない場合、銀行からの粗品やカレンダー、郵便物などを手がかりにしてその銀行に直接問い合わせましょう。これらの手がかりになる物もない場合には、自宅やお父様が務めていた会社近くの銀行へも問い合わせてみましょう。

相続では、相続人の調査をするための戸籍謄本の収集や、相続財産の調査など、多くの手続きが必要となるため相続人の負担が大きく、時間もかかります。ご自身での手続きが困難な方は、相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

徳島で相続に関するご相談なら徳島相続遺言相談センターにお任せください。戸籍の収集や財産調査をはじめ、相続手続き全般について、相続の知識と実績豊富な専門家が徳島の皆様の相続手続きを丁寧にサポートいたします。まずは初回の無料相談からお気軽にご相談ください。徳島の司法書士が親身になって相続や遺言書作成、生前対策に関して全力でサポートをいたしております。お気軽にお問い合わせください。

徳島の方より相続に関するご相談

2025年07月02日

Q:司法書士の先生に質問です。母の再婚相手が亡くなったのですが、私は相続人に当たりますか?(徳島)

先月、母から母の再婚相手であるパートナーが亡くなったと連絡を受けました。母はずっと徳島で暮らしており、母が再婚したのは私が成人して徳島を離れて以降なので、実際に再婚相手と会ったのも数える程度です。しかし、今回はその母の大切な人が亡くなったという事なので、葬儀を手伝うために徳島に帰り、無事に執り行いました。
しかし、その際に再婚相手の遺産相続の話が出たので少しびっくりしました。私にとってはその方はあくまでも母のパートナーというだけで、遺産相続をするしないといった、深い関りがある方だと言う認識がありません。母としては、私も再婚相手の相続人であるから一緒に相続手続きを進めようと考えているらしいです。しかし、私は相続人ではないという認識なのですが、実際どうでしょうか?(徳島)

A:ご相談者様が、その再婚相手の方と養子縁組をされていれば相続人となります。

ご相談内容から申し上げますと、ご相談者様は恐らく再婚相手の方の相続人ではないと考えられます。

なぜならば、法定相続人となる「子」というのは、被相続人の実子か養子に限られるからです。ですので、今回はご相談者様がその再婚相手の方の養子となっているか、という事が要になるかと思います。ご相談内容から考えると、お母様の再婚はご相談者さまの成人後という事なので、その場合の養子縁組は、養子縁組届の届出と両者の自署押印が必須です。つまり、ご自身に再婚相手との養子縁組をした覚えがないのであれば、その方の相続人ではないと考えられる訳です。

逆に、ご相談者様が再婚相手の方の養子であれば相続人に当たります。しかし、相続人であっても期限内に相続放棄を行えば、再婚相手の方の相続人ではなくなります。これらの事を踏まえて、お考え下さい。

徳島相続遺言相談センターでは、徳島および、徳島近郊の皆さまから多数の相続に関するご相談を頂戴しております。ご自身がどなたの相続人にあたるのかといった内容から、それぞれの相続について親身にお話を伺い丁寧にサポートいたします。徳島周辺地域にお住まい方やお勤めの方で、相続について何かお困りの場合には、ぜひ徳島相続遺言相談センターまでお問い合わせください。初回のご相談は無料となっておりますのでお気軽にご利用下さい。所員一同、徳島の皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げております。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:0120110991

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徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。

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