会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続手続き

徳島の方より相続に関するご相談

2025年08月04日

Q:父の相続を進めたいのですが銀行の通帳が見つかりません。司法書士の先生、どうしたらよいのでしょうか。(徳島)

徳島に住む50代の者です。先日父が亡くなりました。父も徳島に住んでおり、葬儀は徳島市内の葬儀場で執り行いました。相続手続きを進めようと、相続人である母と私と妹で父の遺産について調べていました。すると、いくら探しても父の退職金が預けられている銀行の通帳やカードが見当たりません。父は生前、「退職金は手を付けておらず、銀行に預け入れしてある」と話していました。その銀行の通帳やカードが無いのです。どこの銀行かさえ分かれば問い合わせもできますが、それも分かりません。家族が相続手続きのためにそれを調べることはできるのでしょうか。(徳島)

A:相続人であることの証明として戸籍謄本を収集し、銀行へ残高証明書を請求しましょう。

まず、相続が発生したら被相続人が遺言書を遺していないか確認しましょう。遺言書がなくても、終活ノートなどを遺している場合もあります。被相続人の通帳などすべての財産の情報を相続人が把握していることはむしろ稀なことです。まずは、被相続人が財産に関する情報をどこかにまとめていないか確認しましょう。

相続人であれば、銀行に対して被相続人の口座の有無や口座の残高証明、取引履歴などの情報開示を請求することが可能です。請求する場合には相続人であることの証明として戸籍謄本が必要になりますので予め準備しておきましょう。

遺言や終活ノートなどもなく銀行が分からない場合、銀行からの粗品やカレンダー、郵便物などを手がかりにしてその銀行に直接問い合わせましょう。これらの手がかりになる物もない場合には、自宅やお父様が務めていた会社近くの銀行へも問い合わせてみましょう。

相続では、相続人の調査をするための戸籍謄本の収集や、相続財産の調査など、多くの手続きが必要となるため相続人の負担が大きく、時間もかかります。ご自身での手続きが困難な方は、相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

徳島で相続に関するご相談なら徳島相続遺言相談センターにお任せください。戸籍の収集や財産調査をはじめ、相続手続き全般について、相続の知識と実績豊富な専門家が徳島の皆様の相続手続きを丁寧にサポートいたします。まずは初回の無料相談からお気軽にご相談ください。徳島の司法書士が親身になって相続や遺言書作成、生前対策に関して全力でサポートをいたしております。お気軽にお問い合わせください。

徳島の方より相続に関するご相談

2025年07月02日

Q:司法書士の先生に質問です。母の再婚相手が亡くなったのですが、私は相続人に当たりますか?(徳島)

先月、母から母の再婚相手であるパートナーが亡くなったと連絡を受けました。母はずっと徳島で暮らしており、母が再婚したのは私が成人して徳島を離れて以降なので、実際に再婚相手と会ったのも数える程度です。しかし、今回はその母の大切な人が亡くなったという事なので、葬儀を手伝うために徳島に帰り、無事に執り行いました。
しかし、その際に再婚相手の遺産相続の話が出たので少しびっくりしました。私にとってはその方はあくまでも母のパートナーというだけで、遺産相続をするしないといった、深い関りがある方だと言う認識がありません。母としては、私も再婚相手の相続人であるから一緒に相続手続きを進めようと考えているらしいです。しかし、私は相続人ではないという認識なのですが、実際どうでしょうか?(徳島)

A:ご相談者様が、その再婚相手の方と養子縁組をされていれば相続人となります。

ご相談内容から申し上げますと、ご相談者様は恐らく再婚相手の方の相続人ではないと考えられます。

なぜならば、法定相続人となる「子」というのは、被相続人の実子か養子に限られるからです。ですので、今回はご相談者様がその再婚相手の方の養子となっているか、という事が要になるかと思います。ご相談内容から考えると、お母様の再婚はご相談者さまの成人後という事なので、その場合の養子縁組は、養子縁組届の届出と両者の自署押印が必須です。つまり、ご自身に再婚相手との養子縁組をした覚えがないのであれば、その方の相続人ではないと考えられる訳です。

逆に、ご相談者様が再婚相手の方の養子であれば相続人に当たります。しかし、相続人であっても期限内に相続放棄を行えば、再婚相手の方の相続人ではなくなります。これらの事を踏まえて、お考え下さい。

徳島相続遺言相談センターでは、徳島および、徳島近郊の皆さまから多数の相続に関するご相談を頂戴しております。ご自身がどなたの相続人にあたるのかといった内容から、それぞれの相続について親身にお話を伺い丁寧にサポートいたします。徳島周辺地域にお住まい方やお勤めの方で、相続について何かお困りの場合には、ぜひ徳島相続遺言相談センターまでお問い合わせください。初回のご相談は無料となっておりますのでお気軽にご利用下さい。所員一同、徳島の皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げております。

徳島の方より相続に関するご相談

2025年06月03日

Q:認知症の母はどうやって相続手続きに参加したらいいのか司法書士の方教えて下さい。(徳島)

徳島の実家に暮らしていた父が亡くなり、相続手続きを始めています。父の戸籍から相続人は母と子ども2人の計3人です。父の相続財産は、徳島にある自宅と預貯金が1000万円ほどありました。相続人は家族だけなので日ごろから母を除く子供だけで遺産の分け方については話していました。これからは本格的に相続手続きを始めなければいけないのですが、実は母が数年前から認知症で、症状は軽くありません。署名させようにもそもそも自分の名前はわからないでしょうし、判子は押せたとしてもその意味は分からないと思うので、意味も分からず判子を押させることに意味があるのか分かりません。これからの相続手続きが不安です。高齢化社会となった世の中ですのでこのようなご家庭は少なくはないと思います。相続人に認知症の方がいる場合のご家庭はどのように相続手続きを進めているのか教えて下さい。(徳島)

A:認知症の方に代わって相続手続きを進める成年後見制度の利用を検討されてはいかがでしょうか。

意思能力が不十分な方(認知症、知的障害、精神障害など)が法律行為である遺産分割を行うことはできません。そのため、このような方々に代わって法律行為を行うなどといった保護と支援を目的に成年後見制度が作られました。成年後見制度を利用すると、家庭裁判所が成年後見人という代理人を選任します。その成年後見人が意思能力の不十分な方に代わって遺産分割協議に参加して、遺産分割を成立させます。
成年後見制度を利用するには、民法において定められている方が家庭裁判所に申立てを行います。

なお、成年後見人になるために資格は必要ありませんが、以下の物は成年後見人とはなれません。

・未成年者

・家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人

・破産者

・本人に対して訴訟をしたことがある、現在している人、その配偶者、直系血族

・行方不明者

成年後見人は、希望した人が選任されるとは限りません。また、家族や親族が選任されるだけでなく、専門家が選任される場合や複数名選任される場合もあります。専門家が成年後見人になると費用がかかることになりますが、成年後見制度の利用は途中でやめられないため、今回の相続のためだけではなく、その後の被後見人の生活にとっても後見人が必要かどうかよく考えて法定後見制度を利用しましょう。

また、たとえご家族であったとしても、認知症の方の代わりに相続手続きに必要な署名捺印をする行為は違法となりますのでご注意ください。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする徳島相続遺言相談センターの司法書士にお任せください。徳島をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている徳島相続遺言相談センターの専門家が、徳島の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、徳島の皆様、ならびに徳島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

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徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。

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