相談事例

海陽町の方より相続に関するご相談

2023年11月02日

Q:父の遺産は不動産ばかりなので、兄弟で均等に分けるための方法を司法書士の先生にお伺いします。(海陽町)

父の相続で、遺産の分け方について司法書士の先生にご質問があります。相続人は私と弟の二人です。父は生前海陽町の実家で一人暮らしをしており、とくに病気もなく、介護なども必要としていなかったため、海陽町から少し離れたところに住む私と弟は時々会いに行く程度でした。父はあっけなく亡くなってしまったのですが、突然のことで私達兄弟は何の心構えもなく、ましてや父の財産についてなども聞いていないままでした。焦って父の遺産を調べたところ海陽町の自宅と海陽町郊外にある平地だけで、現金は百万円程度です。このように不動産ばかりの遺産分割はどうしたらいいのでしょうか。私達兄弟の仲は悪くはないのですが、今後のことも考え、やはり均等に分けておきたいと思います。できれば不動産の売却はしないで分割したいと思いますが、やむを得ない場合は売却も検討します。(海陽町)

A:相続財産である不動産を均等に分割する方法はいくつかあります。

まず、遺産分割を行う前に遺言書がないかご確認下さい。遺言書が残されていた場合の遺産分割は、遺言書の内容に従って行うだけで良いのですが、遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行って、全員が納得するまで分割方法について話し合う必要があります。
今回は遺言書が残されていなかった場合についてご説明します。

被相続人の財産は相続人の共有の財産となるため、遺産分割を行い均等に分ける必要があります。ご相談者様は不動産を売却する予定はないということですが、ご参考として売却するケースも含めてご紹介します。いずれにせよご相談者様はまず、お父様のご自宅とアパートの評価(価値を調べること)を行いましょう。

【現物分割】

遺産をそのまま分割します。お兄様がご自宅、弟様が平地といった方法です。相続人全員が納得すればスムーズな遺産相続になりますが、不動産の評価は必ずしも同じではないため、不平等ではあります。

【代償分割】

被相続人の遺産をある相続人が相続して、残りの相続人に代償金または代償財産を支払います。この方法は相続した自宅に相続人が住んでいる場合など、不動産を手放したくない場合に有効な方法といえます。ただし、財産を相続した側は代償金として支払う額の現金を用意する必要があります。

 【換価分割】
遺産である不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法です。

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