相談事例

徳島の方より相続に関するご相談

2023年08月02日

Q:私の相続の際、前妻ではなく内縁の妻に財産を渡すことはできるのか、司法書士の先生に伺いたいです。(徳島)

私は徳島に暮らしている60代男性です。元々は都内で暮らしていたのですが、10年前に前妻と離婚したのを機に徳島へ越してきました。徳島に移住するのは昔からの夢でしたので、今は徳島の方々の温かさに触れながら穏やかな暮らしを送っています。縁あって徳島に住む女性と5年ほど前から共に暮らしております。籍は入れておりませんので、内縁の妻という形になるかと思います。

私には前妻との間にも、今の内縁の妻との間にも子供はいません。そこで相続の件で司法書士の先生に伺いたいのですが、今後私に万が一のことがあった場合、私の財産は誰に渡るのでしょうか。前妻とはいろいろあって離婚したので、前妻に私の財産を渡したくはありません。可能であれば、私の財産はすべて内縁の妻に渡したいと思っています。内縁の妻という関係性でも、相続人になるのでしょうか。(徳島)

A:内縁の奥様に相続権はありませんので、財産を渡すために生前に対策しておきましょう。

まず前妻の方と離婚が成立しているのであれば、前妻の方が相続人になることはありません。それゆえご相談者様が逝去された際に前妻の方が財産を相続することはありませんのでご安心ください。またお子様もいないとのことですので、前妻の方の関係者の中に相続権を持つ人物はいないということになります。

そして内縁の奥様ですが、たとえ徳島で共に暮らしていたとしても内縁の関係性では相続権はありません。相続権をもつ法定相続人は、以下の通り民法で定められています。

配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となります。そして上位の順位の方がいない、または既に死亡している場合は、次の順位の方に相続権がうつります。

上記に該当する相続人がご相談者様にいらっしゃらない場合、このまま何も対策を講じないままご相談者様が逝去されたら、内縁の奥様は特別縁故者の制度を利用しない限りご相談者様の財産を受け取ることはできないでしょう。特別縁故者の制度は利用する場合は、内縁の奥様が家庭裁判所へ申立てをする必要があります。ただ申し立てたとしても家庭裁判所に認められなければ財産を受け取ることはできません。

内縁の奥様に財産を渡したいのであれば、ご相談者様がお元気なうちに遺言書を作成することをおすすめいたします。遺言の中で内縁の奥様に遺贈する旨を記載したうえで遺言執行者を指定しておけば、相続手続きを円滑に進めることができるでしょう。また法的に有効なものとするため、公正証書遺言にて遺言書を作成すると安心です。 

徳島相続遺言相談センターには、相続についての知識が豊富な司法書士が在籍しております。徳島の皆様それぞれのご事情に合わせてサポートさせていただきますので、まずは徳島相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。徳島の皆様からのご連絡をお待ちしております。

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