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相続手続き

徳島の方より頂いた相続についてのご相談

2019年09月01日

Q:妻の連れ子に財産を遺したい(徳島)

私は10年前に前妻と離婚し、2年前に現在の妻と再婚をし徳島で暮らしています。私と妻は2人とも再婚であり、お互い連れ子を1人ずつ連れて再婚しました。ありがたいことに家族はとても仲良く、子供同士の関係も良好で私たちもお互いの連れ子を実の子だと思って生活しています。このように気持ちの面では実の子も連れ子も変わりなく愛情がありますが、万が一自分にもしものことがあったとき相続の面ではどうなのでしょうか。私は相続財産を妻と実の子と連れ子に遺してあげたいと思っています。連れ子に関する相続について教えていただきたいです。(徳島)

A:何もしなければ再婚相手のお子様には相続権がありません。

今回のように子連れで再婚された場合、再婚しただけでは再婚相手のお子様とは法律上の親子にはなりません。したがって、そのままでは再婚相手の連れ子は、相続人となる被相続人の子とはならず、相続権が認められないということになります。しかし、連れ子に財産を遺すには2つの方法がございます。

まず、1つ目は養子縁組で法律上の親子関係を結ぶという方法です。相続において、養子は実子と同じ扱いになりますので、ご希望通りに相続することができるということになります。ただし、元配偶者から養育費が支払われている場合には注意が必要です。養子縁組をすることで、離婚した元配偶者から支払われている養育費が減額、または終了する可能性があるからです。

そして、連れ子に財産を遺す2つ目の方法は、遺言書を作成し財産を遺贈する旨を書き残す方法です。遺言書の代表的な方式として、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。自筆証書遺言は手軽に書けるというメリットもありますが、紛失や偽造などのデメリットもあります。公正証書遺言は費用がかかりますが、紛失や偽造、作成時のミスも防げますのでおすすめの方式です。

徳島相続遺言相談センターでは、相続・遺言の経験豊富な専門家がご相談に対応させていただいております。相続・遺言のことでご不安なことがございましたら初回無料相談窓口までお気軽にお電話ください。徳島相続遺言相談センターまでいらっしゃることが難しいという方でも、出張相談をご利用いただけます。ぜひ、お気軽にご相談下さい。

徳島の方より相続についてのご相談

2019年08月08日

Q:母が認知症である場合の相続について教えてください。(徳島)

先日徳島の実家に暮らしていた父が亡くなり相続の手続を進めようとしております。相続財産は、徳島にある自宅マンションと預貯金が1500万円ほどあり、相続人は母と私と妹の3人です。母は1年ほど前から認知症を患っており施設に入っています。母も相続人に含まれることはわかっていますが、認知症の症状が進んでいるために署名や押印はできない状態です。このような場合はどのように手続きを進めたらよいでしょうか。(徳島)

A:家庭裁判所に成年後見人を選任してもらいましょう。

ご家族の方であっても正当な代理権もなく認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は違法となりますので、相続手続きを進めたい場合には法定後見制度を利用する方法があります。

法定後見制度は、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人が、判断能力を欠く状態にある本人の利益を考えながら、本人に代わって財産管理をしたり相続などの法律行為をしたりすることによって、本人を保護する制度となります。

ご相談者様のお母様のように、相続人が認知症によって判断能力がない場合に遺産分割協議を行うには、家庭裁判所によって相続人に代わって手続きを進める成年後見人を選任してもらう必要があります。

成年後見人は民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをすることで、家庭裁判所が相応しい人物を選任することになります。成年後見人には、親族が選任される場合もありますが、第三者である専門家が成年後見人となる場合や複数の成年後見人が選任される場合もあります。なお、未成年者・家庭裁判所から解任された法定代理人・保佐人・補助人・被後見人に対して訴訟を起こした者やその配偶者と直系血族・破産者・行方不明者は成年後見人になることはできないとされています。

成年後見人が選任されると、遺産分割協議後も法定後見制度の利用が継続しますので、今回の相続のためだけではなく、その後のお母様の生活にとっても必要かどうかを考えて法定後見制度を活用しましょう。

今回のご相談者様のように相続人の中に、認知症や障がいなどによって意思判断能力の乏しい方が含まれる場合には、専門家へと相談をすることをおすすめします。徳島相続遺言相談センターでは、家庭裁判所へのお手続きに関してのお手伝いも可能でございます。徳島にお住まいで、ご不安ごとがございましたらお気軽に徳島相続遺言相談センターの無料相談へとお越しください。

徳島の方より相続についてのご相談

2019年07月18日

Q:相続についての相談はどの専門家へすればよいのでしょうか。(徳島)

私の両親は、徳島で長年生活をしています。高齢になりましたが、二人とも元気に活動的に暮らしていますのですぐに何かがあるのではという心配はしていませんが、二人が元気うちに将来のことを話しあっていかなければいけないのかなと思っています。今できること、今のうちにしておいた方がいいことなどがあれば一度話を聞きにいきたいと思っていますが、行政書士・司法書士・税理士のどの専門家へと相続の相談をすればいいでしょうか?長女の私は実家の徳島を離れていますが、両親は徳島在住ですのでできれば徳島の専門家へと相談をしたいと思っています。(徳島)

A:総合的サポートが可能な事務所選びをする事をおすすめいたします。

行政書士や司法書士など、法律を扱う専門家には独占業務といってそれぞれにしかできない業務があります。その業務の中には、いくつか重複しているものもあるのですが、一般の方にはその違いは見分けられないでしょう。

相続の相談をする専門家を選ぶ際、相続についての幅広い対応が可能である事務所がどうかという点をポイントに選ぶとよいでしょう。こういった事務所に依頼する事で、ご自身のご負担を最小限にする事ができます。弁護士事務所のように弁護業務のみ取り扱う事務所もありますが、司法書士と税理士が在籍をする合同事務所なども多くあります。行政書士のみの事務所であっても、外部のパートナー事務所とともに幅広いご相談内容に対応をしてくれる事務所もあります。相続のお手続きは複雑になりがちですので、係る専門家も複数になるケースもございます。相続に関して、どこまでのサポート体制を整えているのかどうかを見極めて相談する事務所を検討してみることをおすすめいたします。

いずれにしても、どの専門家もお困りの方のお力になり可能な限り円満に解決をするという事を大前提にどちらの事務所でも日々共通した思いでお手伝いをしています。徳島相続遺言相談センターでも、協力先の事務所とともに、多岐に渡る相続手続きについてお手伝いしております。当センターには司法書士、行政書士、土地家屋調査士が在籍しております。協力先には税理士、弁護士の事務所もございますので、幅広くサポートをする事が可能です。徳島の方の相続手続きでしたら徳島相続遺言センターへとお任せ下さい。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:0120110991

平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分

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徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。

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