会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

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海陽町の方より遺言書についてのご相談

2021年07月03日

Q:遺言書を作成したいと思っています。司法書士の先生、アドバイスをいただけませんか。(海陽町)

長年勤めた海陽町の会社を退職し、自分の時間が出来たこともあり、終活を始めました。
その一環として、遺言書を作ろうと思っています。

それまで仲の良かった家族が相続をめぐって揉めてしまい、修復できなくなったという話を聞いたことがあるため、遺言書を作成し、子供たちが揉めることのないよう準備していきたいと思います。

私の財産としては海陽町の不動産がいくつかあり、あとは多少の預貯金です。
子供が3人いるので、皆が納得できるよう分けたいと考えています。

司法書士の先生にぜひアドバイスをいただければと思っております。(海陽町)

A:ご自身の意思を反映した遺言書を作成しておくことをおすすめします。

人が亡くなり、相続が発生すると相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割について話し合いますが、遺言書を残しておくことで、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことが出来ます。

ご相談者様がお元気なうちに、ご自身の意思を反映し、かつトラブル対策をした遺言書を作成しておくことで、相続トラブルを防ぐことにつながるでしょう。

また、法的効力はありませんが、ご相談者様の遺言書作成に至ったお気持ちや、子どもたちへの思いなどを書くこともできる、「付言事項」を記載することも可能です。

こちらでは遺言書の基本的なことについて少しご説明させていただきます。

遺言書(普通方式)にはいかのような3種類があります。

自筆証書遺言:遺言者が自筆にて作成した遺言。費用は掛からず、手軽でよく知られた方法ですが、書き方を守らないと無効となります。書き方は以下の通りです。

  • 遺言者(遺言書を遺す人)が日付、氏名を含め全文自筆にて作成
  • 縦書き、横書きは自由で用紙の制限もありません
  • 捺印は実印が好ましい
  • 加除訂正の際は、訂正箇所を明確にし、捺印のうえ、署名する
  • 財産目録は遺言者以外の者がパソコン等で作成、通帳のコピー等を添付することが可能

また、開封の際は家庭裁判所にて検認の手続きが必要となります。
※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行うことが可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となりました。

公正証書遺言:公証役場の公証人が遺言者から遺言の内容を聞きとり、作成する遺言。原本は公証役場に保管されるため、偽造や紛失の心配がなく、確実に遺言を残したい場合におすすめです。財産の金額に応じた公正証書作成手数料、公証人に出向いてもらう場合には公証人への手当等の費用がかかります。

秘密証書遺言:遺言者が自分で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する方法。本人以外に遺言の内容を知られることなく作成できますが、現在はあまり使われていません。

徳島相続遺言相談センターでは、海陽町の皆様から遺言書作成ならびに相続全般に関するご相談を多くいただいております。
海陽町にお住まい、または海陽町にお勤めの方で遺言書作成や相続について何かお困りごとがある場合は、初回相談は無料で承っておりますので、徳島相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。
スタッフ一同、海陽町の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております

徳島の方より相続についてご相談

2021年06月05日

Q:司法書士の先生にご相談です。相続手続きの際に必要な戸籍について教えて頂きたいです。(徳島)

徳島に住んでいる50代主婦です。徳島市内の病院で母が亡くなり、現在相続手続きを進めています。父は私が幼いころに既に亡くなっており、おそらく相続人は私と妹の二人です。

先日、妹と銀行預金の相続手続きをするために徳島の銀行へ足を運んだ際、予め準備しておいた母が亡くなったことがわかる戸籍と自分の戸籍を提出しました。しかし銀行側からそれだけでは手続きができないと言われてしまいました。そこで司法書士の先生にご相談です。他にどのような戸籍が必要だったのか教えて頂きたいです。(徳島)

A:相続手続きにはお母様の出生から亡くなるまでの全ての戸籍が必要となります。

この度は徳島相続遺言相談センターへご相談ありがとうございます。

戸籍には様々な種類があり混迷される方もいらっしゃると思います。下記にて相続手続きに関して必要な書類を挙げましたのでご参照ください。

〇 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
〇 相続人全員の現在の戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までの戸籍には、お母様がいつ誰と誰の間に生まれたのか、兄弟は何人いるのか、誰と結婚し、子どもは何人いるのか、いつ亡くなったのか等全てが記載されています。この戸籍によってお母様が亡くなった時点で配偶者の有無やご相談者様以外に子供がいないのかを確認することが可能となります。万が一お母様に隠し子や養子が存在していた場合、ご相談者様以外にも相続が発生するということになりますので、早い段階で戸籍を取り寄せましょう。

戸籍を取る際には役所へ請求する必要があります。通常の場合、亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ出生から死亡まで戸籍を請求することで、その役所にある戸籍をもらうことができます。その際、お母様の出身地の役所へ請求することになります。万が一、遠方にあり直接足を運ぶことが難しい方は、郵便での請求とお取り寄せすることが可能ですので、各役所のホームページなどでご確認下さい。

しかし、多くの方は人生の中で複数回転籍をしているため、一つの役所ですべてが揃うということはとても稀です。その場合、従前の戸籍を取り寄せるため、戸籍の内容を読み取り、別の役所への請求が必要です。

戸籍謄本を揃えるなど、相続手続きには多くの時間と手間がかかります。特に平日お仕事をされている方は役所や銀行へお問い合わせを行うことはとても難しいと思います。

なかなか手続きが進まず困窮しているという方は是非、徳島相続遺言相談センターの初回無料相談へお申し込みください。

徳島周辺にお住まいの方、徳島周辺にお勤めの方は相続が開始されたらまずはお気額にご相談ください。徳島の皆様からのお問い合わせ心よりお待ちしております。

 

徳島の方より遺言書についてご相談

2021年05月08日

Q:自分の財産を施設に寄付したいと考えています。司法書士の先生、遺言書を残しておけば確実に寄付することはできますか。(徳島)

司法書士の先生、はじめまして。私は3年前に妻を亡くし、現在は徳島で一人暮らしをしている60代後半の男性です。私にはいくらかの預貯金があるのですが、ここ最近体調を崩しやすくなってきたこともあり、今のうちに相続について決めておこうと思っています。

私と妻の間に子どもはなく両親もすでに他界しているため、財産を相続するのは私の妹になると思われます。ですが、妹とは昔から仲が悪く、連絡もほとんどとっていないような状態です。そんな相手に自分の財産を渡すくらいなら、徳島市内にある児童施設に寄付したいと考えています。遺言書にその旨を記載して残しておけば、確実に財産を寄付することはできるでしょうか?(徳島)

A:遺言書を作成すれば、ご自分の財産をご希望の施設・団体へ寄付することは可能です。

相続においてもっとも優先順位が高いのは遺言書の内容です。そのため、遺言書をきちんと残しておけば、ご自分の財産をご希望の施設・団体へ寄付することができます。

遺言書を作成する際に気をつけなければならないのが、方式の不備による無効や紛失・偽造といったリスクです。せっかく遺言書を残していてもその内容通りに執行されなければ意味はありませんので、そうしたリスクを回避できる「公正証書遺言」で作成しましょう。

公正証書遺言とは、法律の知識を有する公証人が遺言者(今回ですとご相談者様)の口述内容を聞き取り作成する遺言書で、その原本は公証役場にて保管されます。

遺言書を開封する際に必要となる家庭裁判所の検認手続きも省略されるため、すぐに相続手続きに取りかかれるのも公正証書遺言のメリットです。

併せて、遺言内容の実現に必要なすべての行為を執行する権利と義務をもつ遺言執行者を遺言において指定しておきましょう。今回のケースように相続人以外の方に財産を相続させるとなると、遺産をめぐってのトラブルが発生する可能性もゼロではありません。そうした場合でも遺言執行者を立てておけば相続手続きを進めることができるので、安心だといえます。

徳島相続遺言相談センターでは、徳島の皆様から遺言書作成ならびに相続全般に関するたくさんのご相談をいただいております。徳島にお住まい、または徳島にお勤めの方で遺言書作成や相続について何かお困りごとがある場合は、徳島相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料です。スタッフ一同、徳島の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:0120110991

平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分

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徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。

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