会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

遺言書の作成

徳島の方より遺言書に関するご相談

2019年11月01日

Q:事実婚の女性に遺言書を残して財産を渡したいのですが、どうしたらいいでしょうか?(徳島)

私は徳島に住む、現在は年金暮らしの70代の男性です。現役のころは会社を営んでおりましたが、56年前に経営権を譲っております。今は、軽い持病はありますが事実婚の10歳以上年の離れた妻とのんびりとした余生を送っています。私は20年以上前に妻を亡くしており、亡くなった妻との間に同じく徳島に住む子供が一人おります。事実婚の妻が法的に後妻となることで子供との関係がこじれるのが心配で、今までずっと籍を入れずにきてしまいました。私の亡き後も妻と子供には仲良くやっていってほしいと思っています。現在の妻には大変世話になっており、籍を入れていないというだけで妻には変わりありません。このまま私が亡くなると事実婚である妻には財産を渡すことが出来ず、どうにかならないものかと調べたところ、遺言書を残すといいと教えて頂きました。私に何かあってからでは遅いので早急に遺言書を作りたいと思っていますが、確実に妻に財産を渡すためにはどのような遺言書を作成すべきでしょうか?(徳島)

 

A:事実婚の奥様とお子様が将来争わない為にも公正証書で遺言書を作りましょう。

遺言書を残さなかった場合、ご相談者様のおっしゃる通りご相談者様の亡き後、相続権はご相談者様のお子様のみになってしまいます。事実婚である現在の奥様には相続権はないのです。しかしながら法的に有効な遺言書を作成し、きちんと保管しておけば“遺贈”という形で今の奥様に財産を残すことができますのでご安心ください。

遺言書を作成するにあたっていくつか大事な点があります。まず遺言書の種類を簡単にご説明いたします。

①自筆証書遺言 遺言者が自筆で作成、費用も掛からず手軽。ただし遺言の方式を守らないと無効。現在財産目録はパソコン作成や通帳のコピー等の添付が可能に。

②公正証書遺言 公証役場の公証人が作成する。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がない。費用が掛かる。

③秘密証書遺言 遺言者が自分で作成した遺言書を公証人が遺言の存在を証明する方法。

ご相談者様のケースの場合、遺言書をお子様に預けることは避けた方が良いので、②の公正証書遺言を作ることをお勧めします。公正証書遺言は原本が公証役場で保管され、作成時に公証人によって文案が確認されます。また併せて遺言執行者を指定すれば、遺言執行者が権利を持って、遺言の内容通りに財産を分割してくれるので安心です。ご相談者様が亡くなった後、奥様が手続きやお子様とのやり取りに戸惑うこともないでしょう。

なお遺言書を作成する際に配慮していただきたいのは“遺留分”です。“遺留分”とは、一部の相続人に認められている、民法で保障されている相続財産の最低限度の取り分のことです。ご相談者様のお子様は直系卑属にあたりますので、遺留分があります。もしご相談者様が遺言書の内容を「全財産を奥様に遺贈する」とすると、お子様はご相談者様の奥様に遺留分を渡すようにと、調停等をおこすことが考えられます。そうなると、ご相談者様が望んでいないであろう“奥様とお子様の争い”を起こす結果になりかねません。そのような事態を避けるためにも、遺言書を作る時点で遺留分より多くの財産をお子様に残すことをお勧めします。

 

有効な遺言書を作成するためにはいくつかの大事なポイントがありますので、遺言書の作成に際してわからないことや不安な点があれば、専門家へ相談しましょう。徳島相続遺言相談センターでは、遺言書作成のお手伝いもさせて頂いております。遺言書はせっかく作成しても不備や誤りがあると法的な効力を発揮できません。専門家が遺言書作成のお手伝いをいたしますのでご安心ください。
徳島で遺言書作成をご検討中であれば、ぜひ徳島相続遺言相談センターへご相談下さい。

徳島の方から遺言書についてのご相談

2019年10月16日

Q:兄弟の仲が良くないので父親に遺言書を残してほしい。(徳島)

私には徳島で生まれ育った年の近い弟が一人おり、今はそれぞれ結婚しお互い一軒家を構えております。共に70代の両親も徳島に住んでおり、今まで特に大きな病気もしたことがなく夫婦仲良く暮らしています。しかしながら両親は健康であるとはいえ、年齢から考えても今後遠からず相続について考えなくてはならない時期が来るかと私も覚悟するようになりました。最近自分なりに調べるようになり、相続をするにあたってご相談したいことが出てきました。私は長男で、実は弟とは昔から疎遠気味で、性格が合わずあまり仲が良くありません。いずれ親が亡くなり、相続のことで話し合うことになった際に揉めごとになるのが目に見えています。父の財産は現金というよりは不動産がいくつかあり、遺産分割がさらに難しくなりそうです。協議の際に兄弟で揉めないよう父に遺言書を残してほしいと思っています。(徳島)

 

A:お父様にはきちんと説明し、納得いただいて遺言書を作成してもらいましょう。

相続財産の大半が不動産である場合、たとえ仲の悪くない親族間の場合でも、相続の際トラブルに発展することは珍しくありません。不動産によって時価や賃料収入等が異なるので、不公平感が生まれやすいのです。元々仲の悪いご兄弟ではなおさらのこと、相続時の兄弟間のトラブルを避け、無用な争いを防ぐためにも、お父様にはぜひとも遺産分割の内容を指定する内容の遺言書を作成することをおすすめ下さい。

ご両親ともに元気な時に遺言書の話題を持ちかけることに躊躇される方は多いですが、ご子息の仲たがいを望まれる方はいません。先のことを考え、ご両親が作成に積極的でない時には、遺言書を作成することのメリットを説明し、遺言書がないことのリスクを理解していただくことが大切です。親御さん側も話題にしにくい、手続きなどがわからないと避けていることもあります。実は同じ思いだったということもありますのでぜひお話してみてください。

有効な遺言書を作成するためにはいくつかの大事なポイントがありますので、遺言書の作成に際してわからないことや不安な点があれば、専門家へ相談しましょう。

徳島相続遺言相談センターでは、遺言書作成のお手伝いもさせて頂いております。遺言書はせっかく作成しても不備や誤りがあると法的な効力を発揮できません。専門家が遺言書作成のお手伝いをいたしますのでご安心ください。
徳島で遺言書作成をご検討中であれば、ぜひ徳島相続遺言相談センターへご相談下さい。

徳島の方から遺言書についてのご相談

2019年09月19日

Q:趣味の団体に遺産の大半を寄付したいが、遺言書などは必要ですか?(徳島)

徳島に在住する、長きにわたり会社を営んできた71歳の独身男性です。会社の経営権は数年前にビジネスパートナーに譲渡し、現在は不自由なく暮らせる程度の財産を元手にのんびりとした余生を楽しんでおります。しかしながら生涯独身のため、徳島から離れたところに住む、全くと言っていいほど親交のなかった甥っ子が相続人になるのではないかと思われます。

ほとんど交流のない甥っ子に財産を譲るよりは、遺産の大半を子供のころから大好きだった、動物保護団体に寄付したいと思っております。徳島にもお世話になっておりますので、寄付先は徳島の団体に目星をつけておりますが、自分が亡くなった後、確実に寄付されるのか不安が残ります。

遺産を寄付するには遺言書などは必要でしょうか?また何か準備しておくことがあれば教えて頂けますか?(徳島)

 

A:まずは公正証書遺言を作成し、遺言執行者を指定しておきましょう。

寄付先に遺産を確実に寄付するためには、まず遺言書を作成していただくことが必須になります。遺言書がないと推定相続人である甥御様が相続することになります。甥御様のご意志で寄付をすれば別ですが、ご相談者様の安心のためにも遺言書で残すことが確実といえます。遺言書は何度も作り直すことが可能ですから、時期早々ということはございませんので、今からでも作成しておくことをお勧めします。

次に遺言書の形式についてですが、通常時に作成する遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言とあります。今回のケースでは、遺言者が伝えた内容をもとに公証役場の公証人が文章をおこし、作成をする公正証書遺言をおすすめします。公正証書遺言は、法律の知識を備えた公証人によりチェックが入りますので、確実かつ有効性のある遺言書の作成が望めます。またメリットとして、公証役場において遺言書を保管するので紛失の心配もなく、相続発生後の遺言書の検認手続きが不要ですので、すぐ手続きに着手できます。

さらに、相続人以外の団体へ寄付したいというご希望ですので、遺言書の内容を実現することを目的として必要な手続き等を行う、遺言執行者を決めた方が良いでしょう。遺言執行者は遺言書によって指定することができます。今のうちに信頼できる人に公正証書遺言の件と併せてお伝えすれば安心です。また寄付先によっては現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けない場合もあるので、寄付先に正式な団体名とともに確認しておくことをお勧めします。

なお、ご相談者様の遺産全額を寄付した場合でも、甥御様には遺留分はありませんので、寄付先には遺留分を請求されませんのでご安心ください。ご相談者様ご自身の意思により、どの財産を誰に遺贈するかを決めることが可能ですので、まずはご検討ください。

ご家族の将来は遺言書の有無、またはその内容により大きく左右されるのです。

 

徳島相続遺言相談センターでは、相続・遺言の経験豊富な専門家がご相談に対応させていただいております。相続・遺言のことでご不安なことがございましたら初回無料相談窓口までお気軽にお電話ください。徳島相続遺言相談センターまでいらっしゃることが難しい方には出張対応させていただきますので、是非お気軽にご相談ください。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

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