みなし相続財産について

みなし相続財産についてご説明いたします。みなし相続財産とは被相続人が所有していた財産ではないにもかかわらず、相続財産とみなされ相続税の課税の対象となる財産の事をさします。

民法上、相続財産ではないものが相続税法上では相続税の課税の対象となってしまいます。例えば、被相続人が加入していた生命保険や、死亡退職金、死亡する3年前以内に誰かに贈与していた財産などがこれにあたります。みなし相続財産は税法上で定められているので課税の対象であるかどうかの判断は難しいのですが、どのような財産がこのみなし相続財産に該当するのか、確認していきましょう。

 

生命保険金

被相続人が加入していた生命保険で、被相続人が亡くなったことによっておりる保険金は、受取人が誰になっているか、保険料の負担者が誰なのかによって税金の対象が変わってきます。詳しくは下記になります。

  • 相続税の対象になる生命保険:保険料負担者が被相続人であり、保険料の受取人が配偶者と子供の場合
  • 贈与税の対象になる生命保険:保険料負担者が被相続人の配偶者であり、受取人が子供の場合
  • 所得税の対象になる生命保険:保険料負担者、受取人、いずれも配偶者の場合

被相続人が自分にかけた生命保険の受取人が被相続人自身になっている場合には、保険金は被相続人の相続財産として扱われます。

 

死亡退職金

被相続人が亡くなったことによって発生する死亡退職金はみなし相続財産として扱われます。

 

弔慰金

弔慰金はみなし相続財産として扱われます。本来弔慰金は課税対象ではないのですが、非課税であることを利用し、相続人に弔慰金の名目で多額の金銭が支払われる事例があった為、弔慰金が高額になる場合には、みなし相続財産として扱われます。

 

被相続人が亡くなる前3年以内に贈与された財産

被相続人が亡くなる前3年以内に贈与された財産については、みなし相続財産として扱われます。これは、亡くなる直前に相続税対策として財産を贈与するという行為を防ぐためです。

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