徳島の方より相続に関するご相談
2025年07月02日
Q:司法書士の先生に質問です。母の再婚相手が亡くなったのですが、私は相続人に当たりますか?(徳島)
先月、母から母の再婚相手であるパートナーが亡くなったと連絡を受けました。母はずっと徳島で暮らしており、母が再婚したのは私が成人して徳島を離れて以降なので、実際に再婚相手と会ったのも数える程度です。しかし、今回はその母の大切な人が亡くなったという事なので、葬儀を手伝うために徳島に帰り、無事に執り行いました。
しかし、その際に再婚相手の遺産相続の話が出たので少しびっくりしました。私にとってはその方はあくまでも母のパートナーというだけで、遺産相続をするしないといった、深い関りがある方だと言う認識がありません。母としては、私も再婚相手の相続人であるから一緒に相続手続きを進めようと考えているらしいです。しかし、私は相続人ではないという認識なのですが、実際どうでしょうか?(徳島)
A:ご相談者様が、その再婚相手の方と養子縁組をされていれば相続人となります。
ご相談内容から申し上げますと、ご相談者様は恐らく再婚相手の方の相続人ではないと考えられます。
なぜならば、法定相続人となる「子」というのは、被相続人の実子か養子に限られるからです。ですので、今回はご相談者様がその再婚相手の方の養子となっているか、という事が要になるかと思います。ご相談内容から考えると、お母様の再婚はご相談者さまの成人後という事なので、その場合の養子縁組は、養子縁組届の届出と両者の自署押印が必須です。つまり、ご自身に再婚相手との養子縁組をした覚えがないのであれば、その方の相続人ではないと考えられる訳です。
逆に、ご相談者様が再婚相手の方の養子であれば相続人に当たります。しかし、相続人であっても期限内に相続放棄を行えば、再婚相手の方の相続人ではなくなります。これらの事を踏まえて、お考え下さい。
徳島相続遺言相談センターでは、徳島および、徳島近郊の皆さまから多数の相続に関するご相談を頂戴しております。ご自身がどなたの相続人にあたるのかといった内容から、それぞれの相続について親身にお話を伺い丁寧にサポートいたします。徳島周辺地域にお住まい方やお勤めの方で、相続について何かお困りの場合には、ぜひ徳島相続遺言相談センターまでお問い合わせください。初回のご相談は無料となっておりますのでお気軽にご利用下さい。所員一同、徳島の皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げております。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分
徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。
「生前対策まるわかりBOOK」に徳島の専門家として紹介されました
当センターを運営しております司法書士法人小笠原合同事務所が「生前対策まるわかりBOOK」に徳島の専門家として紹介されました。