修正申告とは

修正申告とは、相続税申告をしたあとに、取得する相続財産が申告時より多くなった場合に行います。

本来納めるべき税金を申告時に収めていないことを自ら気づいたら、速やかに修正申告をする必要があります。

例えば、下記のような場合に修正申告をします。

  • 相続税の申告時には把握していなかった財産が後々発見された。
  • 申告が必要ない財産だと勘違いしてしまい、相続財産に含んでおらず申告漏れしていた
  • 申告時に遺産分割がまとまっておらず、仮で法定相続分で申告していたが、遺産分割協議がまとまった結果、取得する財産が法定相続分より増えた。

修正申告を行う必要があることに気づいた場合には、速やかに税務署に申告しましょう。自ら修正申告をする前に税務署の調査によって指摘を受けてしまうと、ペナルティとして加算税が課せられてしまいますので、税務署から指摘される前に修正申告するようにしましょう。

万が一、申告後に相続税の課税対象となる財産を発見した場合には、改めて遺産分割の内容についても協議しなければならず、手続きが複雑です。したがって、相続税に強い専門家にご相談されることをお勧めいたします。

申告後にでてきた財産に不動産がある場合には、評価をだして相続税の計算をしなければなりません。また骨董品などがでてきた場合には、ご自身で価値のないものとして扱ってしまい評価を見誤る可能性もあります。このようにご自身の判断だけで相続財産の価値を出し、それに誤りがあると後々の税務調査があった場合に財産を隠していたと判断され、余計な税金を支払わなければなることとなります。したがって、ご自身での判断が心配な財産がある場合には、相続の専門税理士にご相談されることをお勧めいたします。

徳島相続遺言相談センターでは、相続税申告でのご相談においても、パートナー税理士と連携して親身にご相談をお伺いさせていただいております。ご不安な方は放置せずにお気軽にご相談ください。

 

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