相続開始から納税まで

相続が開始され、相続手続きを進めていく必要がありますが、相続税の申告までは意外と余裕がありません。相続税の申告の期限は相続の開始を知った日の翌日から10か月以内被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に申告・納税する必要があります。したがって、相続税申告がある場合には速やかに申告にむけ、準備をしなければなりません。相続税の申告は、被相続人の財産を相続する相続人や遺贈によって取得した受遺者が行います。

相続開始から納税までの10か月以内に、相続人の調査、相続財産の調査・評価、相続方法の決定、遺産分割協議、財産の名義変更を進める必要があります。これらの手続きをした結果、相続税申告がある場合には、10か月以内に申告・納税をしないと、加算税や延滞税など、余計な税金が課せられてしまいます。また、このような税金が課せられてしまうほか、期限内に申告していれば適用することができた控除や特例が適用できなくなってしまいます。控除や特例が適用できるのとできないとでは、大幅に納税額が変わりますので、期限内に申告をすることが重要です。控除や特例を適用することによって、結果的に納税額がゼロになるケースもあります。

しかし、相続税の期限である10か月という期間は意外と短く、期限が迫っているのに遺産分割協議が定まっていない!というケースもございます。また、相続財産に不動産がある場合には、評価額を出す必要もあり、これには専門性の高い知識と経験が必要となりますので、相続税に強い税理士に依頼することをお勧めいたします。

相続税申告が必要なのにも関わらず、遺産分割がまとまらない、不動産の評価ができていないという場合には、速やかに相続税申告の専門税理士にご依頼されることをお勧めいたします。

 

専門家への報酬について

相続税の申告は、固定資産税や自動車税などのように計算されたものが届き、納税するのではなく、相続財産の評価額を自分で計算して申告をします。したがって知識がない方が適当に申告をしてしまうと、控除や特例などがうまく適用されず、本来支払えばよい相続税より支払い過ぎてしまっているケースもございます。しかしながら、知識がない中、ご自分で調べながら財産の評価を出したり、申告に必要な書類を収集するには時間も労力もかかってしまいます。専門家へ依頼するのはご自身で申告するよりは費用は掛かってしまいますが、ご自身で行う時間や労力を考えると、専門家への報酬は決して高いものではないという考え方もできます。

徳島相続遺言相談センターでは、相続税申告に強いパートナー税理士事務所と連携して、安心の相続税申告をサポートいたします。勿論、ご自身で対応できそうな箇所はご自身で行って頂いても問題ございません。まずは初回の相談へお越しいただき、ご相談いただければと思います。

 

相続開始~相続税申告までの流れ

 

 

 

相続税申告 関連項目

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