相続税と遺言書

近年では遺言書の知名度が広がり、特に子がいない方・身寄りがない方についてはその必要性にも注目されています。

親や配偶者など身近な方が亡くなった場合には相続税についても考えなければならないと自然に思う方も多いとは思いますが、相続人以外の方が遺言書によって財産を受け継いだ場合にも税金について考える必要があります。

 

相続人でなくても相続税がかかる

遺言書で財産を受け継いだ場合、相続税が課税されます。これは財産を受け取った方が親族以外の第三者でも同様です。

遺言で財産を渡すことを「遺贈」(遺言による贈与)、受け取る人を「受遺者」と言います。贈与というと贈与税が発生するように思われますが、税務上では相続税の対象となります。

遺贈の相続税の計算方法とは

一般的な相続税の計算方法と同様ですが、あわせて以下の2点に注意をしましょう。

  • 配偶者・一親等の親族以外は相続税が2割加算になる
  • 基礎控除の計算に法定相続人ではない者の人数は含めない

遺言により財産を受け継ぐ者が一親等の親族以外の場合、例えば被相続人の兄弟姉妹や甥姪が該当しますが、その場合は相続税が2割加算となり通常より負担が大きくなります

また、相続税の基礎控除額を計算するにあたり「3000万円+法定相続人の人数×600万円」という計算式がありますが、相続人以外の受遺者はこの「法定相続人」の人数には含まれません。財産を受け継ぐ受遺者がどんなに多くいても基礎控除額には影響しませんので注意をしましょう。

遺贈でも相続税申告が必要

相続税の計算後、課税対象となれば相続税の申告が必要となります。これは法定相続人であっても血縁関係のない第三者であっても、相続財産をもらい受ければ対象です。

思いがけず財産を手にしたような場合、「もらうだけで良いことばかり」と感じる方もいるかもしれませんが、税金についても考慮が必要となりますのでしっかり検討をすることが必要です。申告をせずに放置をしてしまうとペナルティが課せられ通常より負担がさらに大きくなりますので注意しましょう。

 

相続税以外の税金

不動産を受け継いだ場合、ケースによっては不動産取得税が発生することがあります。課税の条件は以下のとおりです。

  • ①相続人以外の人へ遺贈
  • ②特定遺贈

特定遺贈とは、相続財産を特定して渡すことをいいます。例えば「A不動産をXに渡す」といった場合です。通常の相続では不動産取得税は発生しませんが、相手が相続人ではない場合には課税対象となる可能性があります。

 

 

相続税の申告が必要な場合は期限までに申告と納税をすることが必要です。相続税は非常に複雑で申告準備にも時間を要しますので、該当する可能性がある方はお早目に専門家へご相談されることをお勧めします。

徳島相続遺言相談センターでは相続税申告に特化した税理士と提携しておりますので、相続税についてご不安がある方についてもお気軽にご連絡ください。スケジュールや費用面について、しっかりとご案内をさせていただきます。

 

相続税申告 関連項目

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