相続税申告におけるペナルティ

相続税申告でなによりも気を付けたいことは、申告期限を守ることと、正しい金額以上を申告・納税することの2点です。この2点が守れないと、本来支払う相続税の他にペナルティとしての税金が課されます。このページでは守れなかった時にどのような税金がかかってしまうのかをご説明いたします。

 

相続税申告期限とは

相続税申告の期限 相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内

相続税の申告を行うにあたり、まずは申告期限を確認してください。特殊な事情がない限り、相続税申告の期限を延長することは認められません。一般的には、被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内と考えられるので、申告が必要な方は期限を意識して準備を始めてください。

 

ペナルティである税金

申告期限を過ぎてしまったケース  延滞税

相続税の申告期限を守れずに、過ぎてしまった場合に課せられる税金を延滞税と言います。延滞税は、相続税の本税とは別に支払わなければいけません。

延滞税は納税期限の翌日から、納付するまでの日数分、決められている割合に基づき加算されます。この延滞税の割合は納税期限の翌日から2か月以降になると税率は一気に上がってしまいます。万が一申告期限を過ぎてしまっても、速やかに相続税申告を行いましょう。

延滞税の税率

  • 納税期限の翌日~2か月を経過する日まで…原則として年7.3%
  • 納税期限の翌日~2ヶ月を経過した以降…原則として年14.6%

*ただし、年度により延滞税を軽減する特例が定められています。詳しくはお問合せ下さい。

 

相続税申告を行わなかったケース  無申告加算税

相続税申告が必要だったのにも関わらず、相続税申告を行わなかったことによるペナルティとして課せられるのが無申告加算税です。無申告加算税は申告期限後に税務調査前に申告した場合には本税の5%が課せられます。申告をするタイミングによって、無申告加算税は変わってきます。

税務署による調査通知の後から、調査による更生等の予知以前に申告書を提出する場合

  • 本税 50万円まで… 10%
  • 本税 50万円を超える部分… 15%

税務調査による、更生等の予知以後に申告し申告書を提出する場合

  • 本税 50万円まで…15 %
  • 本税 50万円を超える部分… 20%   

 

申告金額が実際より少なかったケース  過少申告加算税

相続税を申告し、本来支払う必要がある税額より少なかった場合に加算される税金です。税務署による税務調査によって発覚した場合に課せられます。もし、納税額が少なかったことに自ら気づき、税務調査を受ける前に修正申告をした場合には、この加算税は課せられません。(※別途要件があります)

税務調査によって発覚した場合の過少申告加算税は、足りなかった分の税金の10%ほどになります。

新に納める税金が当初の申告納税額、又は50万円のどちらか高い額と比べ、多い場合には、超えた分に15%が加算されます。

 

 

隠ぺい等の悪質なケース  重加算税

隠ぺいなどによる悪質な過少申告や無申告である場合には、重加算税が課せられます。税率も高くなります。故意に隠ぺいなどをしても、税務署は税金のプロフェッショナルです。欺くことはできないと考えましょう。悪質な税金逃れが発覚した場合には、この重加算税が課せられてしまいますので、正しい金額を申告しましょう。重加算税の税率は下記になります。

  • 重加算税(悪質な過少申告)… 本税の35%
  • 重加算税(悪質な無申告)… 本税の40%

また、期限後申告などがあった日より過去5年以内に、同じ税目で無申告加算税や、重加算税が課された事がある場合には、重加算税の税率がさらに高くなります。

 

徳島相続遺言相談センターではパートナー税理士と連携し、徳島地域の方々の相続手続きのご相談を承っております。相続税申告には期限やルールがあり、それに従って手続きを進めないと、上記のような税金が加算されてしまいかねませんので、専門家にご相談されることを推奨いたします。

 

相続税申告 関連項目

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