相続税に適用できる控除

相続税に適用できる控除は多岐に渡ります。例えば、配偶者の税額軽減や、未成年者控除など、被相続人の財産を取得し、相続税が課せられる人の状況によって適用できる控除や特例があります。控除や特例を適用することができれば、相続税額を抑えることができます。相続税申告は自己申告制ですので、控除の適用や特例などの知識がなく適用しなかったとしても税務署より返金されることはありません。

ここでは、簡単ではありますが、どのような控除があるのかをご紹介していきます。

 

配偶者控除(配偶者の税額軽減)

被相続人の配偶者については配偶者控除が適用することができます。配偶者控除が適用できると非常に大きな額を控除することができますので、確認しておきましょう。

この制度を適用するには配偶者が取得する財産を基に計算するため、相続税の申告期限までに遺産分割が完了している必要があります。下記の金額のどちらか多い金額までは、配偶者の相続税が控除されます。

  • 配偶者の法定相続分相当額
  • 1億6千万円

 

未成年者控除

相続人の中に未成年者がいる場合には、控除を適用することができます。概要は未成年者が満18歳になるまでの年数1年につき、10万円を控除できます。算出方法は下記になります。

未成年者控除=(18歳-相続開始時の年齢)×10万円

 

障害者控除

相続人の中に85歳未満の障害者がいる場合には、控除を適用することができます。概要は、障害者の方が満85歳になるまでの年数1年につき、一般障害者の場合には10万円、特別障害者のばあいには20万円の控除ができます。算出方法は下記になります。

  • 一般障害者控除
    障害者控除=(85歳-相続開始時の年齢)×10万円
  • 特別障碍者控除
    障害者控除=(85歳-相続開始時の年齢)×20万円

 

贈与税控除

相続開始の過去3年前までの間に被相続人が、相続人や受遺者に生前贈与をしていた場合において、贈与時に贈与税を納税していた場合には、その分は控除されます。贈与税も支払い、相続の際にも贈与分を持ち戻した分に対し相続税がかかってしまうと2重に税金が課せられることになってしまいます。

このようなことにならないよう、贈与税を支払っていた場合には相続税から控除することができます。

 

相次相続控除

相次相続とは相次いで相続が発生することであり、一次相続が発生した際に相続税を納めている場合に、10年以内に二次相続が発生した場合には、相続人に限り二次相続の際には相続税の一部が控除されるというものです。

 

外国税額控除

外国税額控除とは、国外で相続税に相当する税金を支払っていた場合に、国内でも税金を課せられてしまうと2重に税金を負担することとなってしまうため、国外で納税した金額を上限とし、国内で支払う相続税のうち国外にある財産が占める割合分のみ相続税を控除することができます。

相続税に相当する税がある国は主に、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ等などです。アメリカなどでも相当額の遺産がない限りは税金は課せられないようになっています。

 

上記のような相続税の控除を適用することによって、相続税の軽減をすることができます。正しい知識のもとで相続税申告を行わないと損をしてしまうことになりかねませんので、相続税の申告がある場合には、相続税の専門である税理士にご依頼されることを推奨いたします。徳島相続遺言相談センターでは、パートナー税理士と連携して、相続税申告までの手続きをスムーズに行えるようお手伝いさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。

相続税申告 関連項目

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