相続税の物納と延納
相続税の支払いが必要となったとき、金額に関わらず 現金・一括払い が原則となります。
相続税が高額になるということはそれ相当の財産を承継したということではありますが、だからといって財産が必ずしも“現金”として手元にあるわけではありません。相続税の支払いに苦労する相続人が多いのも現状です。
相続税の支払いに苦労する例としては、
- 遺産の多くが不動産
- 遺産である預貯金の解約に時間がかかり納税期限までに間に合わない
- 相続人自身もまとまった現金を持っていない
といったことが挙げられます。
こういった場合のために、以下2つの方法をご紹介いたします。
- ①相続税を延納する
- ②相続税を物納で納める
相続税を延納する
いくつかの要件はありますが、期限内に税務署へ申請をすることで延納が可能となります。ただし、担保を提供する必要があることと、延納利子税という税金が加算されることに注意が必要です。結果として相続人の負担は大きくはなりますが、現金を容易する目途がたつのであれば延納により支払うことになるでしょう。
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延納の要件
- 相続税額が10万円を超えること
- 金銭納付が困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること
- 延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること(例外あり)
- 期限までに延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること
延納の期間
相続財産の内容によって期間が異なります。期間によって延納利子税も変動します。
- 相続した財産の50%未満が不動産等の場合
⇒ 5年 - 相続した財産の50%以上~75%未満が不動産等の場合
⇒ 動産等に係る相続税 … 10年
⇒ 不動産等に係る相続税 … 15年 - 相続した財産の75%以上が不動産等の場合
⇒ 動産等に係る相続税 … 10年
⇒ 不動産等に係る相続税 … 20年
相続税を物納する
期限内に金銭での納税が困難であり、さらに延納をしてもなお金銭での納税が困難とされる場合には、税務署の許可を得ることで相続財産から物納することが認められています。
物納できる相続財産とは
- 第1順位 不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等
- 第2順位 非上場株式等
- 第3順位 動産
どんな相続財産でも物納できるわけではなく、そして相続人自身が自由に決められるわけでもありません。財産によって順位が決まっています。例えば、相続財産に第1順位の不動産があるにも関わらず第3順位の動産を物納するということはできません。
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