小規模宅地等の特例
こちらでは、小規模宅地等の特例について説明をしていきます。
小規模宅地等の特例とは、被相続人が生前に居住していた宅地や事業に使用していた土地に関して、条件を満たしていた場合にはその宅地等の評価の際に一定割合を減額できるという特例です。宅地等の評価が下がる事により、納税額も抑える事が出来ます。
この制度は、被相続人の同居していた配偶者や家族が、被相続人の亡くなった後も自宅を手放す事なく今までどおりの生活を維持する事が出来るようにと配慮をしたものになります。その為に、小規模宅地等の特例の適用条件はとても細かく決められています。それだけこの特例を使用した場合の相続税の納税額の抑える効果は大きいという事になります。
小規模宅地等の特例の適用要件
小規模宅地等の特例が適用可能な土地
- 特定居住用宅地等
被相続人が亡くなる直前まで自宅として使用していた宅地。もしくは被相続人と生計を共にしていた親族が、被相続人の亡くなる直前まで居住していた宅地。
適用をすることができる限度面積:330㎡ 、減額される割合:80%
- 特定事業用宅地等
被相続人が亡くなる直前まで事業を行うために使用していた宅地等。もしくは被相続人と生計を共にしていた親族が、被相続人が亡くなる直前まで事業を行うために使っていた宅地等。(貸付事業は除く)
適用をすることができる限度面積:400㎡、減額される割合:80%
- 特定同族会社事業用宅地等
特定同族会社の事業(貸付事業を除く)の為に使用されていた宅地等について、次の条件を満たす場合に適用となる。特定同族会社とは、被相続人の亡くなる直前まで、出資総数もしくは発行済み㈱総数の5割超を親族が所有している法人。(ただし相続税申告期限時に清算中の法人は除く)
①宅地等の相続人が、相続税申告期限時に法人の役員であること
②相続税申告期限まで、宅地等の相続人が宅地等を有していること
③相続税申告期限まで、対象となる宅地等が同じ会社により継続して使用されていること
適用をすることができる限度面積:400㎡、減額される割合:80%
- 貸付事業用宅地等
亡くなる直前まで、不動産貸付業、駐車場業のために被相続人が使用したいた土地
適用をすることができる限度面積:200㎡、減額される割合:50%
小規模宅地等の特例を受けられる人
- 配偶者
- 被相続人と同居をしていた親族
※住民票上で同一の住所というだけでは認められません。実際に同居をしていたという事実が重要となります。 - 被相続人と別居していた親族で、被相続人の亡くなる前3年以内に、自身所有の家、もしくは配偶者の所有する家に住んだことがない人
※これは「家なき子」と呼ばれている要件です。上記であげた条件のうち、配偶者あるいは同居していた親族がいる場合には適用外となります。これに当てはまる例として、実家を離れ賃貸契約のアパートなどに住んでいる子供等が適用となります。
小規模宅地等の特例は、相続開始日(死亡日)の年に定められている内容が適用となり、年度によってその内容が改正となる事があります。しっかりと確認をしておく必要がありますので、専門の知識をもった税理士に相談をしましょう。特に、配偶者や同居していた親族以外が適用となる場合はその条件が複雑になりますので注意しましょう。
同じ税理士でも、それぞれ得意分野が異なります。徳島相続遺言相談センターでは、相続税申告を専門とする協力先税理士とともにお手伝いをさせて頂きます。ご不明な点がありましたらお気軽にご相談ください。
※相続税の申告につき当センターでは法令遵守のため、協力先の税理士が担当しております。
相続税申告 関連項目
初回のご相談は、こちらからご予約ください
平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分
徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。
「生前対策まるわかりBOOK」に徳島の専門家として紹介されました
当センターを運営しております司法書士法人小笠原合同事務所が「生前対策まるわかりBOOK」に徳島の専門家として紹介されました。