相談事例

徳島の方より遺産相続に関するご相談

2025年12月02日

Q:公平を期すため、今回の遺産相続におけるそれぞれの法定相続分を司法書士の先生に確認したい。(徳島)

この度、私の父が徳島の病院で亡くなりました。葬儀供養などの手続きは一段落しましたので、これから遺産相続の手続きに入ろうという段階です。
父は徳島で不動産経営をしていたこともあり、十分な遺産を遺してくれました。この遺産を巡って親族が揉めるようなことは避けたいので、ここは長男の私が指揮を執り、公平な遺産相続にしたいと思っています。
私には妹と弟がおりましたが、弟は父の死を見届ける前に先立ちました。調べたところによると、今回の遺産相続では先立った弟に代わり、弟の子(男の子が2人います)が相続人になるようです。したがって、父の遺産相続において相続人となるのは母・私・妹・弟の2人の息子、合計で5人となります。
このような場合ではそれぞれどの程度の割合で遺産相続できるのか、法律的なルールを確認したいと思い、遺産相続に強い司法書士の先生にご相談いたしました。(徳島)

A:遺産相続の順位と法定相続分について、民法の内容と共にご説明いたします。

民法では、遺産相続の権利をもつ人(法定相続人)の範囲とその順位、そしてその順位に応じてどの程度の割合で財産を取得できるかの目安(法定相続分)を定めています。
民法の定めを以下にご紹介いたしますので、それをもとに徳島のご相談者様の遺産相続における法定相続分を確認していきましょう。

●法定相続人の順位

  • 配偶者は常に法定相続人
  • 第一順位 直系卑属の子(孫)
  • 第二順位 直系尊属の父母(祖父母)
  • 第三順位 傍系血族の兄弟姉妹(甥・姪)

被相続人(亡くなった方)の配偶者は、常に法定相続人となります。次に第一順位の直系尊属、つまり子、子が亡くなっている場合はその人の子(被相続人から見た孫)が法定相続人となり、第二順位以下の人は法定相続人とはなりません。
第一順位の人がいない場合に限り、第二順位の人が法定相続人になります。第二順位の人もいなければ、第三順位の人が法定相続人になります。

●法定相続分の割合

以下、民法900条からの抜粋です。

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

以上の内容から、まず法定相続人は徳島のご相談者様のおっしゃるとおりお母様・ご相談者様・妹様・弟様の2人のお子様、合計5人となります。

次に法定相続分ですが、弟様の2人のお子様は、お亡くなりになった弟様の法定相続分を2人で分け合うことになります。したがって、それぞれの割合は以下のようになります。

  • お母様(被相続人の配偶者):1/2
  • ご相談者様:1/6
  • 妹様:1/6
  • 弟様のお子様1人当たり:1/12 (2人で合計して1/6)

なお、今回は徳島のご相談者様の相談内容に基づき法定相続分をご紹介しましたが、遺産相続では基本的に相続人全員が合意すれば自由な割合で遺産分割することができます。

徳島の皆様、徳島相続遺言相談センターでは遺産相続に関する初回無料相談をご用意しております。遺産分割についてお悩みのある方、わからないことがある方は、どうぞお気軽に徳島相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

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