相談事例

徳島の方より相続に関するご相談

2025年05月02日

Q:司法書士の先生、相続財産の分割方法についてアドバイスをください。(徳島)

私は徳島に住む男性です。亡くなった父の残した不動産の相続について悩みがあります。
私の両親は離婚しているため、父は晩年、1人で徳島の実家に暮らしておりました。徳島の実家は古くから大切にしている家屋で、それなりの価値があるはずです。他にも、父名義の土地が徳島にひとつあります。預金はあまりなく、おそらく生活費や医療費がかさんでいたのだろうなと思います。

父の相続で相続人になるのは兄・私・妹の3人だけで、みな徳島でそれぞれ家庭を持っています。後々のトラブルは避けたいので、公平に遺産分割したいと思うのですが、めぼしい財産が不動産しかないのでどう分け合えばよいかわからずにいます。

いっそ売却して現金化してしまえば分割も楽なのでしょうが、妹が徳島の実家を売却することに難色を示しています。不動産を売却することなく、相続人それぞれが不公平にならないように相続する方法はあるのでしょうか。(徳島) 

A:相続の対象となる不動産を売却することなく遺産分割する方法をご紹介します。

徳島のご相談者様は、不動産を売却せずに遺産分割する方法をお知りになりたいということでした。現金であれば、その金額がそのまま財産の価値となりますが、不動産は現金とは異なり、すぐに価値が分かるものでありません。まずは、徳島のご実家や土地にどの程度の価値があるか把握するために、「評価」を行うことをおすすめいたします。

評価を行い、徳島の不動産それぞれの価値を把握したら、次に分割方法について検討しましょう。
財産を売却せずに遺産分割する方法として、現物分割と代償分割の2つの方法をご紹介いたします。

  • 現物分割

相続財産をそのままの形で、相続人それぞれが取得する分割方法です。相続人全員が現物分割に納得すれば、相続手続きとしては最も手間がかからず進めることができますが、不動産の評価額はそれぞれ異なることがほとんどですので、現物分割で公平に分け合うことは難しいケースが多いでしょう。

  • 代償分割

相続財産を現物のまま相続した相続人が、その評価額に応じて、代償金を支払う分割方法です。
例えば、不動産A(3,000万円)と、不動産B(1,000万円)を2人の相続人で分け合うとします。不動産Aは不動産Bよりも高いので、不動産Aを取得した相続人が、不動産Bを取得した相続人に1,000万円を代償金として支払えば、それぞれが取得した財産は2,000万円ずつとなり、均等な財産額を取得できたことになります。このように、代償金を支払うことで公平な遺産分割を目指すことができますが、場合によっては多額の代償金の支払いが生じてしまいます。

なお、不動産を売却して現金で分割する方法として「換価分割」がありますが、換価分割の場合は売却に費用がかかるほか、場合によっては譲渡取得税が発生するケースもあります。

相続手続きは、ご家庭それぞれの状況に合わせて進めていく必要があります。遺産分割でお悩みの方は、相続についての知識と実績が豊富な徳島相続遺言相談センターにぜひご相談ください。徳島の皆様のお話を丁寧にお伺いしたうえで、ご状況を整理し、ご納得の相続となりますようサポートさせていただきます。徳島の皆様からの初回のご相談は完全無料でお受けしております。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

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徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。

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