徳島の方より相続に関するご相談
2025年11月04日
Q:以前離婚した前の妻が私の相続に関わる可能性があるか、司法書士の先生に伺いたい。(徳島)
はじめまして。私は現在70代、内縁の妻と徳島で暮らして8年になります。先日病院の検査で治療が必要な病気が見つかり、そろそろ自分の人生の終い方について考えるようになりました。ときに、以前私は内縁の妻とは別の人と、徳島とは別の土地で結婚生活を行っていました。いわゆるバツイチというやつです。別れた妻とはもう会いたいとは思いませんが、自分にもしもの事があった場合、相続で前妻が関わってくることはあるだとうかと、ふと思いました。前妻との間に子供はいないので、できれば自分の遺産は内縁の妻に譲りたいと考えています。私がもしも亡くなった場合に前妻が私の相続人になる可能性はありますか?前妻に財産がいくことは、希望しません。(徳島)
A:前妻は相談者様の相続人ではないため、死後に財産が相続される事はありません。
徳島相続遺言相談センターまでお問い合わせありがとうございます。
ご心配されております「離婚した前の妻が自分の相続人になるか?」というご質問ですが、これはなり得ません。以前のご結婚ではお子様がいない事も考慮すると、以前の結婚で相続に関係する方はいらっしゃらない事になります。その点はご安心いただければと思います。
しかしながら、現在の内縁の妻も相続人に当たりません。法的に婚姻を結んでいる配偶者でなければ相続人になりません。参考までに、法定相続人は下記のようになりますのでご確認ください。
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
【法定相続人順位】配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
このまま何もしなければ、ご相談者さまのご希望は叶わず内縁の妻には何の財産も残せない事態になってしまいます。そうならない為にも、生前で対策しておく事が大切です。
内縁の妻へ財産を残したいというご希望を叶えるために、公正証書遺言で遺贈の意思を主張しておきましょう。公正証書遺言は遺言書の中でも、より法的に確実な遺言の方式になるためお勧めです。
念のため申し上げておくと、【法定相続人順位】で該当する人がいない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を利用する事によって、財産の一部を内縁の妻が受取可能となる場合もあります。しかし、この制度利用には内縁の妻が裁判所へと申立てを行い、かつ裁判所がその申立てを認めなければ、実際に内縁の妻が財産を受け取れる事にはなりません。
よって、内縁の妻へ財産を譲りたいと考えている場合には、生前対策として公正証書遺言を用意しておく事がより有効と言えます。
徳島にお住まいで、生前対策や遺言書、相続に関する疑問や質問がある方はぜひ徳島相続遺言相談センターまでご相談ください。初回の相談は無料になりますので些細なことでも構いません。徳島相続遺言相談センターまでお問い合わせください。徳島にお住まい方、もしくは徳島で相続のプロをお探しの方からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
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