会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

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徳島の方より遺言書についてのご相談

2022年07月01日

Q:遺言執行者に指名され、困惑しています。具体的にどのようなことをすればいいのか、司法書士の先生教えてください。(徳島)

先日徳島に住む父が亡くなり、相続の手続きを進めています。実家の遺品整理をしていたところ、自筆とみられる遺言書が見つかりました。調べたところ自筆の遺言書は勝手に開けてはいけないとのことでしたので、家庭裁判所にて開封してもらい、中を確認すると徳島の実家の相続について、遺産についての記載の他、私を遺言執行者に任命するという記載がありました。そもそも遺言執行者とは何をする人なのでしょうか。法律の知識があるわけではなく、私が長男であるという理由だけで任命したのかと思うのでどうすればいいのかわからず困っています。遺言執行者について教えていただけませんでしょうか。(徳島)

 

A:遺言執行者についてご説明いたします。

遺言執行者とは遺言書を残した人(遺言者)が遺言書にて指定する人のことを指します。役割としては遺言書の内容を実現させるため、相続人に代わって相続財産の各種名義変更などの手続きを行います。

なお、遺言執行者に任命されたからといって必ず行わなければならないわけではなく、就任する前であれば、他の相続人に辞退する意思を伝えることで断ることができ、任命された方の意思で決定することが出来ます。しかし、就任後に途中からやめる場合には本人の意志だけではやめることが出来ませんので注意が必要です。就任後にやめる場合には家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所が遺言執行者の辞任を許可するかどうか判断します。

また、遺言執行者が指定されていない相続や遺言執行者がいなくなった場合には家庭裁判所へ申し立てることで遺言執行者を選任することができます。遺言執行者の申し立てが出来るのは相続人や遺言者の債権者などの利害関係人であり、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てを行います。

徳島相続遺言相談センターでは遺言書に関するご相談を多くお受けしています。遺言書に詳しい司法書士が徳島にお住まいの皆さまの親身になってお伺いしますので、お気軽にご相談ください。なお、初回のご相談は無料でお伺いしております。徳島にお住いの皆様、ならびに徳島周辺で遺言書に詳しい事務所をお探しの皆様からのお問合せをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

海陽町の方から相続放棄に関するご相談

2022年06月01日

Q:相続放棄はどのタイミングでできるものなのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(海陽町)

司法書士の先生、はじめまして。相続放棄について質問させてください。
私の両親は海陽町で暮らしているのですが、2年前に母は亡くなってしまいました。将来的に父が亡くなった際には、私と弟の2人が相続人になるかと思います。
まだまだ先のことではありますが、相続が発生した際に気になるのが父の借金です。生前に母から父に借金があることを聞いてはいたものの、その額が今現在どの程度になっているのか定かではありません。督促状が届くこともあったので何度か父に確認してみましたが、「お前たちには関係ない」といってまったく教えてくれない状況です。

何年か前に親の相続を経験した友人に相談してみたところ、彼女の親もかなりの借金をしていたそうで相続放棄をしたとのことでした。私自身もこのまま父の借金が減らないようであれば、相続放棄をするしかないと考えています。
できれば今すぐにでも相続放棄の手続きをして安心したいのですが、相続放棄ができるのはどのタイミングでしょうか?司法書士の先生、ぜひとも教えてください。(海陽町)

A:相続放棄の手続きができるのは、相続が開始されてからです。

今すぐにでも相続放棄の手続きがしたいというご相談者様のお気持ちはよくわかりますが、相続が開始されてからでないと相続放棄の手続きを行うことはできません。
将来的にお父様の相続が発生し、相続人となるご相談者様が相続放棄を選択される際は、相続が開始したことを知った日から3か月以内に家庭裁判所でその旨の申述を行う必要があります。

相続放棄を申述する家庭裁判所はどこでも良いというわけではなく、被相続人の最後の住所地を管轄区域とする家庭裁判所と定められています。上記の期限までに相続放棄の手続きを行わなかった場合には、被相続人のプラス財産もマイナス財産もすべて承継する「単純承認」したものとみなされるため注意が必要です。

現金や預貯金、不動産等のプラス財産が借金や住宅ローン等のマイナス財産より多ければ良いですが、逆のケースの場合には金銭的な負担が大きく圧し掛かることは明らかです。ご相談者様のように借金があることで相続放棄を検討される際は、期限に遅れることなく速やかに手続きを行うよう心がけましょう。

相続放棄の手続きを行うと相続財産に関する一切の権利義務が消失するため、後になって財産が欲しいと思っても受け取ることも相続放棄を撤回することもできません。相続放棄をしたことで後悔しないためにも、手続きを行う前にきちんとお父様の財産調査を行うことをおすすめいたします。

相続が発生した際の財産調査や相続放棄の手続きをご自分で行うことに不安のある海陽町の皆様は、相続・遺言書作成を得意とする徳島相続遺言相談センターの初回無料相談をぜひご活用ください。
徳島相続遺言相談センターでは初回無料相談の段階から豊富な知識と経験を持つ司法書士が担当し、海陽町の皆様の相続放棄に関するお悩みやお困り事を懇切丁寧にサポートいたします。
海陽町ならびに海陽町近郊で相続放棄や相続・遺言書作成の相談ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽に徳島相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

徳島の方から相続に関するご相談

2022年05月06日

Q:母の再婚相手の遺産を相続する必要はあるのでしょうか?(徳島)

私の両親は、私が大学卒業したのと同時期に離婚しました。その後母は、母の故郷でもある徳島に戻り再婚、再婚相手と徳島で暮らしていました。

先日、突然母から再婚相手の方が亡くなったと連絡を受け、葬儀のため徳島を訪れました。その際に母から、私にも母の再婚相手の遺産を相続する義務があるから相続手続きをしてほしいと頼まれました。母とは離婚してから疎遠になっており、その再婚相手の方とは直接会ったこともありませんでした。

ご相談したい内容なのですが、成人してから再婚し、同居もしたことのない実母の再婚相手の遺産を相続する必要はあるのでしょうか?現在は、私は関東在住で徳島からは遠方であることや、疎遠だった母の再婚相手の遺産に興味はなく、相続手続きを引き受けたい気持ちはありません。(徳島)

 

A:不動産の名義変更を行う必要はあります。

まず、このような場合で相続人に該当するのは、被相続人との間に養子縁組をしている“養子”に限ります。ですが、養子縁組をしており相続人に該当する場合でも、被相続人の遺産を相続したくないという気持ちがあるのでしたら、相続放棄の手続をすることも可能です。

 

成人が養子になるためには、養親と養子両方が自署、押印した養子縁組届を届け出る必要があります。再婚時期がご相談者様の大学卒業と同時期であったというご相談内容からも、再婚相手と成人したご相談者様との間に養子縁組をしたかどうかはご相談者様ご本人が判断できるかと思います。また、ご相談内容からもおそらく養子縁組はしていないと推測されますので、ご相談者様は相続する必要も、相続放棄といった手続きも必要ありません。

 

徳島相続遺言相談センターでは徳島のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。徳島相続遺言相談センターでは徳島の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、徳島相続遺言相談センターでは徳島の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。徳島の皆様、ならびに徳島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

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