会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

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徳島の方より相続に関するご相談

2025年06月03日

Q:認知症の母はどうやって相続手続きに参加したらいいのか司法書士の方教えて下さい。(徳島)

徳島の実家に暮らしていた父が亡くなり、相続手続きを始めています。父の戸籍から相続人は母と子ども2人の計3人です。父の相続財産は、徳島にある自宅と預貯金が1000万円ほどありました。相続人は家族だけなので日ごろから母を除く子供だけで遺産の分け方については話していました。これからは本格的に相続手続きを始めなければいけないのですが、実は母が数年前から認知症で、症状は軽くありません。署名させようにもそもそも自分の名前はわからないでしょうし、判子は押せたとしてもその意味は分からないと思うので、意味も分からず判子を押させることに意味があるのか分かりません。これからの相続手続きが不安です。高齢化社会となった世の中ですのでこのようなご家庭は少なくはないと思います。相続人に認知症の方がいる場合のご家庭はどのように相続手続きを進めているのか教えて下さい。(徳島)

A:認知症の方に代わって相続手続きを進める成年後見制度の利用を検討されてはいかがでしょうか。

意思能力が不十分な方(認知症、知的障害、精神障害など)が法律行為である遺産分割を行うことはできません。そのため、このような方々に代わって法律行為を行うなどといった保護と支援を目的に成年後見制度が作られました。成年後見制度を利用すると、家庭裁判所が成年後見人という代理人を選任します。その成年後見人が意思能力の不十分な方に代わって遺産分割協議に参加して、遺産分割を成立させます。
成年後見制度を利用するには、民法において定められている方が家庭裁判所に申立てを行います。

なお、成年後見人になるために資格は必要ありませんが、以下の物は成年後見人とはなれません。

・未成年者

・家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人

・破産者

・本人に対して訴訟をしたことがある、現在している人、その配偶者、直系血族

・行方不明者

成年後見人は、希望した人が選任されるとは限りません。また、家族や親族が選任されるだけでなく、専門家が選任される場合や複数名選任される場合もあります。専門家が成年後見人になると費用がかかることになりますが、成年後見制度の利用は途中でやめられないため、今回の相続のためだけではなく、その後の被後見人の生活にとっても後見人が必要かどうかよく考えて法定後見制度を利用しましょう。

また、たとえご家族であったとしても、認知症の方の代わりに相続手続きに必要な署名捺印をする行為は違法となりますのでご注意ください。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする徳島相続遺言相談センターの司法書士にお任せください。徳島をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている徳島相続遺言相談センターの専門家が、徳島の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、徳島の皆様、ならびに徳島で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

徳島の方より相続に関するご相談

2025年05月02日

Q:司法書士の先生、相続財産の分割方法についてアドバイスをください。(徳島)

私は徳島に住む男性です。亡くなった父の残した不動産の相続について悩みがあります。
私の両親は離婚しているため、父は晩年、1人で徳島の実家に暮らしておりました。徳島の実家は古くから大切にしている家屋で、それなりの価値があるはずです。他にも、父名義の土地が徳島にひとつあります。預金はあまりなく、おそらく生活費や医療費がかさんでいたのだろうなと思います。

父の相続で相続人になるのは兄・私・妹の3人だけで、みな徳島でそれぞれ家庭を持っています。後々のトラブルは避けたいので、公平に遺産分割したいと思うのですが、めぼしい財産が不動産しかないのでどう分け合えばよいかわからずにいます。

いっそ売却して現金化してしまえば分割も楽なのでしょうが、妹が徳島の実家を売却することに難色を示しています。不動産を売却することなく、相続人それぞれが不公平にならないように相続する方法はあるのでしょうか。(徳島) 

A:相続の対象となる不動産を売却することなく遺産分割する方法をご紹介します。

徳島のご相談者様は、不動産を売却せずに遺産分割する方法をお知りになりたいということでした。現金であれば、その金額がそのまま財産の価値となりますが、不動産は現金とは異なり、すぐに価値が分かるものでありません。まずは、徳島のご実家や土地にどの程度の価値があるか把握するために、「評価」を行うことをおすすめいたします。

評価を行い、徳島の不動産それぞれの価値を把握したら、次に分割方法について検討しましょう。
財産を売却せずに遺産分割する方法として、現物分割と代償分割の2つの方法をご紹介いたします。

  • 現物分割

相続財産をそのままの形で、相続人それぞれが取得する分割方法です。相続人全員が現物分割に納得すれば、相続手続きとしては最も手間がかからず進めることができますが、不動産の評価額はそれぞれ異なることがほとんどですので、現物分割で公平に分け合うことは難しいケースが多いでしょう。

  • 代償分割

相続財産を現物のまま相続した相続人が、その評価額に応じて、代償金を支払う分割方法です。
例えば、不動産A(3,000万円)と、不動産B(1,000万円)を2人の相続人で分け合うとします。不動産Aは不動産Bよりも高いので、不動産Aを取得した相続人が、不動産Bを取得した相続人に1,000万円を代償金として支払えば、それぞれが取得した財産は2,000万円ずつとなり、均等な財産額を取得できたことになります。このように、代償金を支払うことで公平な遺産分割を目指すことができますが、場合によっては多額の代償金の支払いが生じてしまいます。

なお、不動産を売却して現金で分割する方法として「換価分割」がありますが、換価分割の場合は売却に費用がかかるほか、場合によっては譲渡取得税が発生するケースもあります。

相続手続きは、ご家庭それぞれの状況に合わせて進めていく必要があります。遺産分割でお悩みの方は、相続についての知識と実績が豊富な徳島相続遺言相談センターにぜひご相談ください。徳島の皆様のお話を丁寧にお伺いしたうえで、ご状況を整理し、ご納得の相続となりますようサポートさせていただきます。徳島の皆様からの初回のご相談は完全無料でお受けしております。

徳島の方より相続に関するご相談

2025年04月03日

Q:司法書士の先生、相続手続きにはなぜ戸籍が必要なのでしょうか。(徳島)

はじめまして。私は徳島在住の40代女性です。徳島の自宅で同居していた母が亡くなりましたので、相続手続きを進めたいと思っているのですが、手続きができずに困っています。というのも、母の預金口座が凍結されたままなので、手続きのために銀行へ行ったのですが、戸籍がないと手続きできないといわれたのです。どうして相続手続きにわざわざ戸籍が必要なのでしょうか?
母はシングルマザーで、子供も私1人しかいないので、他に相続手続きについて協力してもらえる人もおらず、私1人で頑張るしかないのですが、戸籍のことはよくわからないので、早速つまずいています。 (徳島)

A:相続人とその相続順位を第三者に証明するため、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が必要となります。

相続手続きを進めるにあたり、必ず用意しなければならないのが「被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)」です。
また、「相続人全員の現在の戸籍謄本」も必要となります。そのほか、相続状況によってさらに別の戸籍を集める必要が出ることもありますが、基本的には上述の2つが必要になるとお考えください。

どうして「被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)」が必要となるのでしょうか。

籍を読み解くことによって、被相続人(亡くなった方)に配偶者・子(孫)・父母(祖父母)・兄弟姉妹が存在するのか、また、それぞれがご健在なのかを知ることができます。
親族関係を明確にし、相続人が誰で、その相続順位が何位なのかを第三者に証明するためには、戸籍が必要となるのです。
場合によっては、養子や認知している子がいることが戸籍から判明することもあります。相続手続きを行うためには相続人が誰になるのかを明確にする必要があるため、相続が発生したら早めに戸籍収集を行うのが一般的です。

なお、戸籍法の一部改正により、20243月から戸籍の広域交付が開始されました。この制度を利用すれば、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を一つの市区町村窓口で請求することが可能です。従来は過去に戸籍の置かれていたすべての市区町村窓口に請求しなければならなかったので、手間が大幅に削減されました。ご本人や配偶者、子、父母などであれば広域交付の制度が利用できます。

相続手続きには行わなければならないことが数多くあり、法的なルールが定められているため、混乱なさることもあるかと存じます。相続手続きは専門家が代行することも可能ですので、お1人での手続きに不安があるときはいつでもお気軽にご相談ください。

徳島相続遺言相談センターでは、相続に関する初回無料相談を実施中です。徳島にお住まいの方はぜひ徳島相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:0120110991

平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分

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徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。

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