相談事例

徳島の方より相続に関するご相談

2026年03月02日

Q:司法書士の先生、2年前に亡くなった母名義の不動産を、相続手続きしないまま放置してしまいました。(徳島)

私は徳島在住の女性です。実は2年前に亡くなった母の遺した財産のうち、相続手続きを終えていないものがあります。それはもともと祖父の持ち物であった徳島の小さな土地です。
その土地は周りを別の人の土地で囲われており、母も祖父から相続したものの何の活用もできずにただ所有していただけのようでした。母が生きていたころは時々この土地を手入れしていたようなのですが、私たちからすれば買い手のつく見込みもない不要な土地です。誰が相続するかも決まらないまま、なんとなく放置してしまい、もう2年が経ってしまいました。
司法書士の先生、このまま徳島の土地の相続手続きを放置すると何か問題が生じる可能性はありますか?(徳島)

A:相続した不動産は相続登記の申請が義務となっています。罰則の対象となる可能性もありますので、早急に相続の専門家に相談し、手続きを完了させましょう。

亡くなった方の所有していた不動産を何の手続きも手入れもしないまま放置してしまうと、さまざまなトラブルに発展する恐れがあり危険です。
管理されていない不動産は建造物の老朽化や不法侵入、不法投棄などのリスクがあり、周辺住民とトラブルを引き起こしかねません。さらに、相続財産である不動産の名義変更を怠ると、罰則の対象となることもあります。

不動産の所有者が亡くなった場合、相続人が全員でその所有権を共有している状態となります。つまり、現在徳島の土地の所有権は自動的に徳島のご相談者様をはじめとした相続人全員にある状況です。
しかし、所有権の”登記”は自動で移されることはないため、新たな所有者を決め、所有権移転の登記、いわゆる名義変更の手続きを行わなければなりません。

相続した不動産の名義変更の手続きを「相続登記」といいますが、2024年4月1日より相続登記の申請は義務化されています。この申請義務化により、過去の相続で所有権を取得した不動産もすべて相続登記申請を行う義務があります。
「不動産の所有権取得を知った日」、あるいは「義務化の施行日」のいずれか3年以内に相続登記申請を完了しなければ、10万円以下の過料を受けることになるかもしれません。
徳島のご相談者様はすでに所有権を取得してから2年が経過しておりますので、早急に対応しましょう。

ただ、徳島のご相談者様はいまだに誰が徳島の土地を相続するのか決まっていないとのお話しでした。まずは遺産分割の完了が目標ではありますが、どうしても遺産分割が完了できないという場合には、「相続人申告登記」の申請を行う方法もあります。
これは誰が対象不動産の相続人であるかを申し出る登記申請であり、この申請を行うことで相続登記申請の義務を果たしたものと同等に扱われ、過料の対象外となります。

相続登記や相続手続きでお困りの徳島の皆様、私ども徳島相続遺言相談センターがお手伝いいたします。徳島のご相談者様のお悩みに応じて適切かつ迅速にサポートいたしますので、まずはお気軽に徳島相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。

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