遺言書による相続税対策

相続税の基礎控除額について

身近な人が亡くなり、相続税について検索してみたら基礎控除について何となく理解したが、詳しい内容が難しくてよくわからないというお悩みはございませんか?また、遺言書を作成することにより相続税対策ができるのはご存知でしょうか?

相続税は相続によって取得した財産に対してにかかる税金のことですが、すべての人が申告しなければならない税金ではなく、一定額以上の遺産がある場合にのみ申告が必要になる手続きです。相続税では相続財産の全部分に対して課税されるわけではなく基礎控除と呼ばれる控除制度があります。

ここでは徳島相続遺言相談センターが相続税の基礎控除についてわかりやすい事例を用いて相続税と基礎控除の関係を簡単に説明いたします。

基礎控除額=3000万円+600万×法定相続人の人数

この式を用いて計算された額を遺産総額が超えた場合(相続を受けた遺産額が控除額を超えた場合)は、相続税申告する必要があります。
そのため、相続が発生した場合はこの控除額を上手に活用することが重要です。

遺言書を活用した相続税対策

 

最初の相続

例えば、徳島県に住む家庭でお父様が亡くなり法定相続人が配偶者(母)と子二人(兄、弟)のケースを想定してみましょう。
ここでの基礎控除額は

3000万円+600万円×3(法定相続人の数)=4800万円

です。

つまり、4800万円を超えた相続財産については、超えた額に対して相続税が発生します。

例えば被相続人(父)の財産の総額が7000万円だった場合には、

7000万-4800万円=2200万に相続税が掛かります。

 

 

 

 

 

 

 

 

二次相続

配偶者(母)がもともと持っていた財産は2500万円だったとします。最初の相続後、まもなくして配偶者の母が亡くなった場合、

この時の相続の基礎控除額は
3000万+600万×2(法定相続人の人数)=4200万

となります。

 

この時に配偶者である母が、お父様の3500万円を相続していたらどうなるでしょうか。

もともと母が持っていた2500万円の財産に相続分の3500万円の財産が加わり、財産の総額は6000万円になってしまいます。

財産総額6000万円-基礎控除額4200万円=1800万円

となり、1800万円に相続税が課税されることになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

このように、最初の相続で法定相続分での遺産相続を実行すると、子は最初の相続による相続税に追加して、二次相続による相続税の双方において相続税を支払わなければならないのです。
このような状況が考えられるときには、二次相続の可能性も最初の相続の時に頭に入れておく必要があります。

上記のような事例では、最初の相続で母の相続分を1600万円にしておくなどの対策が取れます。
このような対策を行った場合はお母様の元々の財産2500万円に配偶者の遺言による相続で得た1600万円を加えて、総額4100万円となります。
子の基礎控除額は4200万円なので、基礎控除額より遺産の総額のほうが低くなるため、二次相続における相続税は発生せず税務署への相続税の申告も不要となります。

 

 

 

上記のケースのように相続税対策として、先を見据えて将来の相続についてもしっかりと考えておくことは非常に大切で、このようなケースの場合にも遺言による遺言書の活用ができるのです。

徳島相続遺言相談センターでは、こういった相続や遺言相談の他にも遺言を活用した税金対策のサポート、遺言についてのお悩みなど多くの提案をさせて頂いております。徳島において、相続、遺言に関するお悩みやご相談ごとなどがございましたら、お気軽に徳島相続遺言相談センターにお問合せ下さい。

 

遺言書について 関連項目

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:0120110991

平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分

  • お問合せ

徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。

「生前対策まるわかりBOOK」に徳島の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当センターを運営しております司法書士法人小笠原合同事務所が「生前対策まるわかりBOOK」に徳島の専門家として紹介されました。

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします