相続財産のほとんどが不動産の場合

相続財産のほとんどが不動産のみ!

相続財産の価値の多くを不動産が占めている場合について考えましょう。
ここでは、被相続人に不動産であるご自宅の他にはあまり相続財産が無い場合を想定してみます。

家族構成については、左の図のように、父はすでに数年前にご逝去され、生存しているのは、母、父母の実子である二人の子供の花子さんと花子さんの兄で考えてみます。

そして、この家族には次のような事情があります。

・母と花子さんは、母の財産である住居に同居しており、兄は結婚し、母の住居からは独立して遠方で生活をしています。
・​母の財産は、この住居と預貯金の300万円で、住居の価値は2000万円です。

 

 

ここで母がご逝去されると、法定相続人は母の子である花子さんと兄の2人となります。法定相続に従うと、この2人は1/2ずつ相続財産を相続しますので、兄と花子さんの法定相続分は、母の相続財産の総額2300万円の半分の1150万円ずつです。そこで、母の相続財産を二等分する方法について以下で見ていきましょう。

不動産を売却する

遺産である母の住居を売却して、その売却代金の金銭を二等分する方法が考えられます。不動産のすべてを金銭に変えると、相続財産を兄と花子さんできっちり1150万円ずつ二等分することが出来ますが、花子さんはこれまで暮らしてきた住居を失うことになってしまいます。

 

法定相続分の不足分を現金によって埋め合わせする

花子さんが、これまで暮らしていた母の住居に住み続けられる様に、花子さんが住居を相続して、花子さんから兄に兄の法定相続分の不足分を現金で渡す方法が考えられます。
上で述べたように、兄と花子さんの法定相続分は、母の相続財産の総額2300万円の半分の1150万円ずつです。
ここで、花子さんが住居を相続し、兄は預貯金300万円を相続し、花子さんから法定相続分1150万円との差額の850万円を現金で受け取ります。

確かにこのようにすれば、花子さんはこれまで暮らしていた住居を失うことはありませんが、花子さん自身に850万円の現金があるとは限らないですし、現金があった場合でも、多額の現金を手放すこと自体が非常に難しい場合もあるでしょう。

 

遺言を活用しよう

以上のような相続財産の価値のほとんどが自宅としてきた住居だった場合、特に遺言書が重要な役割を果たします。
母が、「不動産は花子さんが相続し、預貯金を兄が相続する」という内容を遺言書に記載しておけば、花子さんはこれまで暮らしていた住居に住み続けることが出来ますし、子供たちの間で生じるかもしれない相続トラブルを防ぐことにもなるでしょう。

徳島相続遺言相談センタ-では、相続人の皆様の様々な事情に合った、相続人の皆様にとって不利益とならないような丁寧なお手続きを心掛けています。徳島周辺にお住まいで遺言や相続について何か心配に思っていらっしゃることがございましたら、ぜひ一度徳島相続遺言相談センターの相談をご活用ください。

 

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