危急時遺言について

一般的に言われる遺言書には大きく分けて自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言といった三つの種類があります。これらは普通方式遺言にあたります。

ご自身の意向に合わせて遺言者は最も適したものを選択することになりますが、遺言者ご本人が自宅等で自分自身で作成をする自筆証書遺言、遺言者ご本人の意見をもとに公証役場で公証人が作成する公正証書遺言、遺言書の内容を周りには秘密にしたいという場合に使われる秘密証書遺言の3つが主な遺言書の作成方法になります。

自筆証書遺言が1番多く利用される遺言方法になりますが徳島相続遺言相談センターでは公正証書遺言を推奨しています。また、秘密証書遺言は実務ではあまり利用されていません。

遺言者は基本的には、この3種類から選択しますが、遺言者の死期が迫っているなどといった特別な場合に限っては、危急時遺言というものが認められています。危急時遺言を検討する前に、まずお元気なうちに遺言書を作成することを徳島相続遺言相談センターでは推奨していますが、万が一に備えて、ここでは危急時遺言についての知識も確認していきましょう。

危急時遺言とは

先ほど説明した自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のような普通方式遺言のほかにも特別方式遺言というものがあります。特別方式遺言には死が迫った際に行われる「危急時遺言(臨時遺言)」と一般社会から離れた場所で行われる「隔絶地遺言」がありますが今回は緊急時遺言についてご説明致します。
これらは遺言書としては一般的ではありませんが、緊急時にのみ使用される遺言書の方式です。緊急時遺言の他にも一般臨終遺言、死亡危急者遺言とも言います。

危急時遺言(一般臨終遺言、死亡危急者遺言)は、遺言者の死期が迫っており、今すぐに遺言を残さなくてはいけない場合、病気や事故などで緊急事態となり、すぐに遺言書を作成しないと遺言者の生命が失われてしまう場合などの緊急事態で利用される遺言書になります。

この危急時遺言はほとんど使用事例がなく、法律手続きを知っている士業事務所が少ないことや緊急時に一般の方では、対応できないこと。さらに対応方法を知っている証人が3名(妻や子供、親など利害関係者を除く)必要な事も遺言書の使用事例がない理由として挙げれるかと思います。

緊急時遺言の遺言書作成要件

上記の通り使用した事例が極めて少なく一般的ではないのがこの危急時遺言(一般臨終遺言、死亡危急者遺言)ですが、相続が進まない不動産等の問題や遺言書が無いことによって発生してしまう親族内でのトラブルなど現在の日本でますます進行している高齢化によって相続に絡んだ問題が増え続け後を経たない状況にあります。
そのため、高齢化社会においては相続における問題は今後は増えていくことが考えられるため遺言の重要性も今後、今以上に高まっていくと考えられます。
上記の通り現在の社会環境において遺言書の重要性が少しずつ高まっており徐々にではありますが浸透しておりますので、今後命の危機に迫った方が、遺言書を今のうちに書いておきたいという話も増えていくことが予想されます。

しかしながら、この危急時遺言による遺言書の作成は、簡単なものではありません。
繰り返しになりますが、緊急時遺言の遺言書作成は実例が少なく作成を経験したことがある専門家も少ないのが現状であり、緊急時においてでも民法に沿って適法に遺言書を作成する必要があります。そのため、この危急時遺言の遺言書作成のお手伝いは大変難易度が高いものになります。

緊急遺言による遺言書作成方法としましては証人3人以上の全ての証人が立会いのもとに遺言者が口述した内容を筆記し、遺言内容を遺言書に記載します。証人となる人は利害関係者以外となりますので、推定相続人が証人とならないように注意してください。
ここでの口述筆記とは、ボイスレコーダー等による録音では認められず立会人が自筆、もしくはパソコンによって記入しなければなりません。
口述筆記の後に、証人2名(遺言者と筆記を担当した証人以外の者)は署名と捺印をします。このような手順を経て作成された危急時遺言による遺言書は作成後20日以内に遺言書を書いた人の住所地の家庭裁判所に届出をし、確認手続きを行なわなければなりません。

※危急時遺言は、あくまで緊急時の遺言となります。遺言書作成後に遺言者の容体が回復するなどして、通常に遺言書を作成できる状態になった場合には、容体が回復してから6ヶ月間経過した場合に作成された緊急時遺言は無効扱いとなります。民法では遺言書が書ける状況となって6ヶ月生存していた場合とされています。(民法983条)

必要書類としましては

  • 病院の診断書
  • 作成された危急時遺言の写し
  • 遺言者及び立会証人全員の戸籍謄本の資料

上記の書類も必要です。

とはいいましても、これはあくまでも緊急の場合についての例外的な遺言書作成方法と言えます。そのため、トラブルを回避し、遺言者ご自身の意向を適確に反映した遺言書を残す為には、できるだけ余裕を持って、判断能力が十分にありお元気な状態のうちにお手続きされることを徳島相続遺言相談センターではお勧めいたします。

徳島相続遺言相談センターでは、このような緊急を要する相談や相続、遺言に関するお悩みを少しでも解消し安心して頂けるようお気軽にご相談ください。是非一度、徳島相続遺言相談センターにご連絡ください。
また危急時遺言による遺言書の作成を考えている方は、緊急を要するお話であるため万が一のことが起こってしまわないうちにお早めに徳島相続遺言相談センターへご連絡をお待ちしております。

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