相続トラブル防止のために遺言書を活用

ご自身が亡くなられた後に、生前に持っていた大事な財産をどのように処分するのか、例えば、誰かに渡すとしても、その財産をご自身と同じように大切に使い続けてくれる人に渡したいと思う方もいるでしょうし、身近に生計費に不安を持っている方がいれば、その人に渡してその財産を売却するなどして生活の糧にしてもらいたいと思う方もいるでしょう。

このように、遺言書ではご自身亡き後の財産の処分の仕方についてのご自身の意思を残すことが出来ます。

そして、財産の処分の仕方について遺言書が残されていない、相続人の方々は、ご自身亡き後早々に、「相続人の誰がどの遺産をどのような形で受け取ることになるのか」という問題を解決しなければならなくなります。

遺言書を残しておけば、ご自身亡き後、相続人の方々の遺産(相続財産)をめぐって生じてしまう相続トラブルの防止に役立つことになります。

遺言書が残されていない場合、相続財産を相続人の間でどのように分けるのかについて全員で話し合う遺産分割協議をし、協議の結果に全員が同意して遺産分割協議書に署名・押印しなければなりません。相続財産は、民法で定められている法定相続分に基づいて分けなければならないわけではなく、相続人の全員が納得するのであれば、相続人の一人が相続財産の全てを相続することになっても問題はありません。しかしながら、遺産分割協議は相続人の全員が同意しなければ成立しないので、一人でも分割方法に納得しない人がいると、遺産分割協議を終わらせることができなくなってしまいます。

相続人の方達の間に交流があまりない場合や一人だけ遠方に住んでいる相続人がいるような場合には、遺産分割協議がスムーズに進まず分割方法が上手くまとまらない可能性があります。また、相続人の方達の関係が良好で、十分な遺産分割協議の話し合いの時間を取れたとしても、一人の相続人の方だけが被相続人の介護を懸命にしていたなどの事情がある場合には、別の相続人が「相続人全員で相続財産を平等に分けよう」と主張したとしてもその主張に納得できず、やはり分割方法が上手くまとまらない可能性があります。

遺言書を残していないため、ご自身亡き後の相続の場面でこれまで大きなトラブルがなかった相続人の方達の関係に不和が生じてしまうことは、残念ながらよくある話といえます。

以下で、遺言書を残していないために相続トラブルになりやすい具体的な事例を紹介します。

【ケース1】不動産の価値が預貯金よりも高い事例

相続財産 不動産(実家)3000万円 預貯金 1000万円

相続人  子供2人

上記の場合、相続人が2人の子供のみであり、法定相続に従うと各自の相続分は平等ですので1/2ずつ相続分があります。相続財産の総額は4000万円なので、相続人である子供一人当たり2000万円ずつ相続することになります。

この事例で問題となるのが不動産である実家です。もしこの実家を売却して現金化できれば、売却時に必要な税金や手数料等を差し引いた金額を2等分し、もう一つの相続財産の預貯金も2等分して各々相続すれば問題はありません。また、当面は誰も実家を使用する予定がない場合や、実家を売却するかどうかはもう少し時間をかけて判断したいという場合には、相続人2人の持分を1/2として実家の不動産の登記を行うこともできます。

しかしながら、子供の一人だけ(例えば、長女)が被相続人と同居してきたという経緯があり、実家を自分だけが相続してこのまま住み続けたいと希望する場合に、他の子供(例えば、次女)が法定相続分の権利を主張すると、長女は実家そのものを相続する反面、次女に代償金として1000万円を支払わなければなりません。この1000万円を長女が個人の財産から用意して次女に支払うことが出来ればスムーズに進むのですが、それも長女の負担が大きく、結果的に姉妹間でもめてしまい、遺産分割協議がまとまらなくなってしまうのです。

もし、「長女には実家の不動産を相続させ、次女には預貯金のすべてを相続させる」といった遺言書を残しておけば、子供たちが遺言者の意思をくみ取って、姉妹間でトラブルにならずに解決できたかもしれません。

【ケース2】相続人が配偶者と親のみの事例

相続財産 不動産(自宅)3000万円 預貯金 600万円

相続人  配偶者、父、母の3人

法定相続分は、配偶者が2/3、父と母が1/6ずつとなるので、この割合で分けると配偶者は2400万円、父と母は600万円ずつ相続することになります。したがって、法定相続分の割合で分ける場合には、配偶者が被相続人の自宅に同居していたとしても、配偶者は2400万円しか相続できないので、自宅を失うことになってしまうのです。

配偶者と義理の両親とが良好な関係を築いてきていれば、配偶者が被相続人の死後も自宅に住み続けられるようにスムーズに遺産分割協議を進めることが出来ますが、遠方に住んでいるといったような何らかの事情で疎遠になっていると相続人全員が集まって遺産分割協議を行うこと自体が難しくなってしまいます。そうすると、遺産分割協議が進まないままで何年も経過してしまうこともよくあります。

特に、子供がいない夫婦の場合には、ご自身の亡き後、残された配偶者が生活に困ることなく、また、生活環境にも大きな変化がないように相互に遺言書を作成し準備しておくことをおすすめします。

相続人の方々の相続トラブル回避のため、お客様の財産や親族関係に応じて、最適な内容をご提案いたしますので、遺言書作成に関しては徳島相続遺言相談センターにぜひご相談ください。専門家が、確実にお客様の意思を実現できる効力をもった遺言書の作成をサポートいたします。

なお、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されますが、兄弟姉妹以外の相続人の権利として民法により「遺留分」というものが認められています。遺留分が侵害された相続人は遺留分を侵害している人に対して遺留分侵害額を請求することが認められています。このような状況が発生してしまうと相続が完全に完了するまでさらに時間がかかってしまいます。

遺言書を作成する際には、遺留分を考慮した内容を考えなければなりませんので、専門家によるサポートが必要な方は、徳島相続遺言相談センターにぜひご相談ください。

 

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