3種類ある遺言のメリット、デメリット

自筆証書遺言のメリット・デメリット

自筆証書遺言は、紙とペンと印鑑を準備して、遺言の内容・作成日付・署名を自筆で記載し、これに押印すれば完成します。そして、遺言の内容や遺言書を書いたこと自体を誰にも知られずに遺言を残すことが出来ます。

このように、 自筆証書遺言は特に手続き等が不要で費用もかからないため、「遺言を残しておきたい!」と思い立った時にすぐに作れる手軽さが特徴です。

また、2019年1月の民法改正により、従来は遺言書に記載する内容の全てを自筆で記載しなければなりませんでしたが、財産目録に限っては、パソコンでの作成や預貯金通帳のコピー等を自筆証書に添付する方法が認められ、より手軽に作成することができるようになりました。

このように、作成するのが手軽な半面、遺言書の保管の仕方や方式などの不備が問題になってしまうのが自筆証書遺言です

まず、遺言したご本人に遺言書の保管が任されるため、改ざんなどの危険性や遺言書自体の紛失のおそれがあり、ご本人の死後、遺言書自体が発見されない可能性もあります。また、相続人や利害関係者が、ご自身に不利な内容が書かれた遺言書を発見した場合には、勝手に改ざんされたり、処分される可能性もあります。

そして、法が定めた遺言の方式に従って作成されているかが法律専門家によりチェックされていない場合が多く、遺言書が見つかっても、遺言書の方式などの不備が発覚した時にはご本人が亡くなっているため、遺言書の訂正が出来ず、せっかく残した遺言が無効になる可能性もあります。

さらに、自筆証書遺言は、遺言書を保管している方や遺言書を発見した相続人が遺言書の開封前に家庭裁判所に検認をしてもらわなければなりません。遺言書の検認を受けずに、遺言書を開封したり遺言を執行してしまうと過料が科されてしまいます。

とはいえ、前述の財産目録を自書しなくてよいという民法改正と2020年7月10日からは自筆証書遺言の法務局での保管制度も始まりますので、自筆証書遺言はより利用しやすくなってきています。自筆証書遺言を利用したいとお考えの方は、是非、徳島相続遺言相談センターにご相談ください。

 

公正証書遺言のメリット・デメリット

公正証書遺言は、公証人と証人に関与してもらって作成する遺言です。遺言をするご本人が公証人に話した内容を公証人が筆記して、ご本人・公証人・証人が証書に署名・押印するという遺言です。

公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、遺言書を開封する前の家庭裁判所の検認は不要です。

遺言を作成した時に遺言書の書式を公証人にチェックしてもらえるため、方式の不備により遺言が無効となる心配はありませんし、作成した遺言書の原本は公証役場に保管されるので改ざんや紛失の心配もありません。 

このように、公正証書遺言はご自分の遺言を確実に相続人に伝えてその内容を実現するのに最適ですが、その反面、手間や費用がかかり、遺言を残していることとその内容を公証人と証人に知られてしまいます

公正証書遺言を作成するには、遺言を作成する際に立ち会ってもらう証人が二人以上必要となり、ご本人のお知り合いの方に証人をお願いしていただくことができますが、未成年者、ご本人の推定相続人、遺言でご本人の遺産の贈与を受ける受遺者などは証人になっていただくことはできません。また、公証人の手数料の準備が必ず必要となります。

もし、証人になってもらう方の当てがない場合でも、司法書士・行政書士などの相続の専門家に遺言書の作成のサポートをしてもらっている場合には、そちらの事務所の事務員さんなどが証人になってくれることがあります。

また、自筆証書遺言とは異なり、公証人と証人には遺言を残していることとその内容を知られてしまいますが、公証人には守秘義務が課せられており、公証人から推定相続人などに遺言の内容が知らされることはありません。

ご自身亡き後すぐ、また、確実にご自分の遺言の内容を実現したいとお考えの方は、公正証書遺言の作成をサポートさせていただきますので、是非、徳島相続遺言相談センターにご相談ください。

 

秘密証書遺言のメリット・デメリット

秘密証書遺言は、公正証書遺言と同じく、公証人と証人に関与してもらって作成する遺言ですが、遺言の内容そのものを秘密にしておける遺言の方式です。 秘密証書遺言は自筆で記載する必要はありませんので、ワープロなどで作成してご本人が署名・押印した遺言書を入れて封印した封書に、ご本人・公証人・証人が署名・押印します。

このように、証人と公証人は封印された封書に署名・押印するだけなので、遺言の内容自体は秘密に出来ますが、遺言を残していること自体は証人と公証人に知られてしまいます。

したがって、「遺言の内容は誰にも知られたくないけれど、遺言書を残していることだけは明らかにしておきたい!」という場合には秘密証書遺言が有効といえます。

なお、秘密証書遺言でも公証人の手数料が必要となり、自筆証書遺言と同様に遺言書の開封前には家庭裁判所の検認を受けなければならないというデメリットもあります。

 

例外:危急時遺言

遺言は上記の3つの方式でするのが原則ですが、病気などで死が急迫した状態で遺言をしようとするときに特別にできる遺言の方式が危急時遺言です。 

しかし、死が急迫した状態で3人以上の証人の立会いが必要とされていることもあり、実際にこの方式を利用することは難しい場合が多いでしょう。

もし、危急時遺言の方式を利用したいという緊急の場合がございましたら、徳島相続遺言相談センターにご相談ください。

危急時遺言の詳しい内容については、「危急時遺言について」のページをご確認ください。

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