夫婦で遺言書を作る

昨今メディアなどでも終活が取り上げられるなど、遺言書の作成をご検討されている方も多いのではないでしょうか?ここでは夫婦で遺言書を作成する場合についてご説明をさせていただきます。

 

夫婦それぞれで遺言書を作成します

ご夫婦で遺言書を作成する場合には、ご夫婦が一緒に一つの遺言書を作成するといったようなことは出来ませんので一人一人で作成する必要があります。

実際に遺言を作成するか迷われている方に向けて、遺言を残さなかった時、どのようなトラブルが発生してしまうのか例を参考に確認していきましょう。

 

遺言書を作成しなかった場合のトラブル

被相続人が夫、子供はおらず、夫の両親が存命の場合

夫が亡くなり相続が発生しました。被相続人の両親がご存命、子供はいなかった場合に、法定相続人は配偶者である妻と、被相続人の両親ということになります。
この場合の持分(相続できる割合)は、配偶者である妻が2/3、夫の両親が1/3です。
夫のご両親の二人とも存命でも、お一人であっても、持分の1/3という割合に変わりはありません。

このような場合に夫が生前に遺言を残していないと起こりうるトラブルを下記に紹介します。

 

  • 相続財産が住居中の不動産のみ

相続財産が現住居である不動産のみであった場合、法定相続分で分割しようとすると、不動産を売却し現金化して、各持分の割合で分ける必要があります。

夫のご両親が相続放棄をすれば、妻はそのまま不動産を相続することができるので、住む場所を失わずに済みますが、妻とご両親の関係が良好ではないなど、夫のご両親が相続放棄をせずに、不動産の売却による金銭の取得したいと考えれば、配偶者である妻は住む場所に困ってしまうことになります

また、不動産を売却するにしても、売却するために不動産の名義変更をする際にも妻と夫の両親の関係が良好でない場合には、手続きがスムーズとならないことも考えられます。

 

  • 夫の両親が認知症の場合

上記の事例で、夫の両親が認知症の場合には更に手続きが複雑になる可能性があります。

被相続人の両親が高齢である場合ももちろんあるかと思いますが、認知症の診断が下されていれば相続手続きを行うにあたって後見人を立てなければなりませんので、その為の手続きも行う必要があります。

 

死亡した夫に兄弟がいる場合

夫が亡くなり相続が発生しました。子供おらず、夫のご両親もすでに他界されていますが、夫に兄弟がいた場合にはどうなるのでしょうか。

この場合の法定相続分は、配偶者にである妻に3/4、夫の兄弟に1/4となります。兄弟が複数人いたとしても四分の一という割合は変わらず、兄弟で四分の一の遺産を分けることになります。

このような場合に夫が生前に遺言を残していないと起こりうるトラブルを下記に紹介します。

 

  • 相続財産が不動産のみ

この場合でもやはり不動産の相続が問題になるでしょう。

特に今回のケースでは妻と夫の兄弟という比較的遠い関係性にある相続人と遺産分割の方法について話し合いをすることになります。妻にとっては、現在住んでいる不動産はそのまま相続したいところでしょうが、夫の兄弟が相続放棄をしてくれるかは分かりません。

 

  • 夫の兄弟が認知症の場合

さらに今回のケースでも、被相続人の兄弟が認知証の場合には手続きがさらに複雑になる可能性があります。遺産分割の協議を進めるにあたり、まずは後見人を立てる手続きをする必要があります。

 

 

上記にご紹介をした通り、思いがけないところで相続のトラブルが起こってしまう可能性があります。例えば、事前に遺言書を作成し「不動産は妻に、残りの財産は他の相続人へ」など意志をのこしていれば、残されたご遺族の負担は軽減するでしょう。

遺言書を作成して残される遺族のためにきちんと検討されることが重要でしょう。

徳島相続遺言相談センターでは、ご相談者さまのお話しを丁寧にお伺いし、遺言を残される方のご意向と、その周りのご家族の気持ちにもきちんと寄り添いながらサポートをさせていただいております。

遺言書の作成をご検討されている方で徳島近郊にお住まいの方は当相談センターの相談をご利用ください。

 

遺言書について 関連項目

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