農地・生産緑地・山林の評価

農地の評価について

農地は「純農地・中間農地・市街地農地・市街地周辺農地」の種類があり、それぞれ評価方法も異なります。下記にてご確認ください。

農地の種類と評価方法について

  • 純農地は倍率方法で評価します。
    「固定資産税評価額×倍率」
  • 中間農地は倍率方式で評価します。
    「固定資産税評価額×倍率」
  • 市街地農地は宅地比準方式で評価します。
    「農地が宅地であるとした場合の価額-宅地造成費※」または倍率方式
  • 市街地周辺農地
    「市街地農地×80/100

※宅地造成費とは国税庁によって定められている、農地を宅地へと転用する場合に必要と認められる金額のことです。

 

貸し付け農地の評価について

貸し付けをしている農地は評価も異なります。下記をご確認ください。

耕作権

  • ①純農地・間農地の耕作権
    「農地の価額×耕作権割合(50%)」
  • ②市街地周辺農地・市街地農地の耕作権
    「農地の価額×耕作権割合

 

耕作権の目的の農地で貸している側の評価

「相続税評価額-①②の算出による価額」

 

永小作権の目的となっている農地

「農地の自用地としての価額-永小作権の価額」

 

区分地上権の目的となっている農地

「農地の自用地としての価額-区分地上権の価額」

 

生産緑地の評価について

課税時期において市町村に対し買取りの申立ができない生産緑地の評価

「その土地が生産緑地でないものとして評価した価格」×(1-控除割合

※控除割合は下記になります。

課税時期から買取りの申出をすることが
できることとなる日までの期間
控除割合
5年以下のもの 10%
5年を超え10年以下のもの 15%
10年を超え15年以下のもの 20%
5年を超え20年以下のもの 25%
20年を超え25年以下のもの 30%
25年を超え30年以下のもの 35%

 

買取りの申出が行われていた生産緑地又は買取りの申立をすることが出来る生産緑地

「その土地が生産緑地でないものとして評価した価格」×95%

 

山林の評価

山林は「純山林・中間山林・市街山林」に区別することができ、種類ごとに相続税の評価方法が異なります。下記にて確認していきましょう。

山林の種類と評価方法

  • 純山林
    「固定資産評価額×倍率」
  • 中間山林(市街地付近又は別荘地帯にある山林)
    「固定資産評価額×倍率」
  • 市街地山林(宅地のうちに介在する山林)
    「宅地比準方式※1 又は 倍率方式※2」

 

※1:宅地比準方式
「その山林が宅地であるとした場合の価額」-宅地造成費

※宅地造成費とは国税庁によって定められている、山林を宅地へと転用する場合に必要と認められる金額のことです。


※2:倍率方式(市街化区域内にある山林であらかじめ倍率が定められている場合)
固定資産税評価額×倍率

 

広大な市街地山林

市街地山林が宅地であり、広大地に該当する場合には広大地の評価方法に準じて評価します。

 

保安林の評価

保安林は、特定の公共目的で農林水産大臣や都道府県知事により指定されています。立木の伐採や土地の形質の変更などが規制されており、評価方法は、山林の自用地として評価額に伐採制限に応じた一定額を控除し、算出します。

 

特定計画山林について相続税の課税価格の計算についての特例

特定計画山林を相続や遺贈、または相続時精算課税贈与によって取得した場合、この特例の適用をうけ、相続・遺贈・贈与に係る申告期限までにその山林を引き続き所有する場合、相続税の課税価額に算入するべき金額の計算上、5%を減額するというものです。この特例を適用するには原則、申告期限までに分割されている必要があります。

 

小規模宅地の特例との併用

小規模宅地の特例の適用を受けている宅地であり、限度面積に満たない部分がある場合は、一定の算式に基づき、計算した金額を限度にして、当該特例か「特定事業用資産の特例」の適用を受けることができます。

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