地積規模の大きな宅地の評価

※「地積規模の大きな宅地の評価」は課税時期が平成30年1月1日以降の場合に適用します
※ 課税時期が平成29年12月31日以前の場合は「広大地の評価」を適用します

所有していた土地が地域のほかの土地と比べて、はるかに広い土地であった場合、評価を軽減することができることができます。

一般的な土地の広さではない場合、あまり一般の個人の方が購入するということはありません。このような土地は、業者が買い取りをして、一般の方が購入しやすいよう土地を小さくしたりなどの工夫をするのが一般的です。

一般の戸建て住宅を建てるのに土地を分割する際には構造上、道路を作る必要があるケースがあります。道路を作る為に家を建てる土地が減少してしまい、家を建てる為の土地として使用できなくなった土地をつぶれ地といいます。

このつぶれ地と、家を建てられる土地とでは、評価方法が異なります。地積規模の大きな宅地は特別な評価方法を適用する事ができ、評価を下げることが認められています。

(従前は「広大地の評価」を基準でしたが、当評価基準は平成29年12月31日に廃止され、現在は「地積規模の大きな宅地の評価」へ変更となっています。)

 

地積規模の大きな宅地が認められる基準とは

1、三大都市圏においては500㎡以上(それ以外は1,000㎡以上)の地積の宅地

三大都市圏は首都圏・近畿圏・中部圏で構成されており、該当地域の国税庁のホームページより市区町村名で該当するか否かがが判断できます。

 

2、普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区に所在するもの(一定の地域除く)

土地がその地区にあるかどうかについては、路線価図で確認することができます。戸建て住宅を建てることが前提なので、条件が設けられています。

 

3、指定容積率が400%(東京都23区においては300%)未満の地域に所在する宅地

容積率は自分で調査するのは困難かと思いますので、市町村役場の年計画課、または建築指導課に確認することができます。

 

所有している土地が、上記にあげた条件に当たる場合には「地積規模の大きな宅地の評価」を適用することができ、規模格差補正率の割合で減税をすることができます。これまでの「広大地の評価」を廃止されたことによって基準が明確化したので、細部までしっかりと評価と調査をしていく必要があります。

こういった土地については、一般的にはあまり多くないケースですので、当てはまる広い土地をお持ちの場合には、相続税に強い専門家にご相談されることをお勧めいたします。

徳島相続遺言相談センターでは相続税に強い税理士と連携しながら、法令遵守で手続きを進めて参ります。お困りのことがありましたらどうぞお気軽に徳島相続遺言相談センターの相談をご活用ください。

 

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