がけ地のある宅地

相続財産の不動産がある場合、土地(宅地)にがけ地が含まれている場合には、がけ地の評価方法で算出します。

がけ地とは

がけ地とは、傾斜度が30度以上の傾斜地のことです。通常の用途では使用が不可となっています。がけ地のある土地の評価方法は、がけ地でない部分の価額にがけ地補正率を乗じて算出します。
がけ地補正率とは、がけ地となっている部分の地積とがけ地の斜面の向きにより選定されます。

     

    宅地造成費について

    相続した土地宅地ではない場合、その土地を宅地であることを想定し、発生する費用を算定するものが宅地造成費となります。市街地農地・市街地周辺農地・市街地山林・市街地原野など該当する土地の評価額について宅地比準方式を用いて計算する場合、土地を一旦宅地とみなし評価をします。そして、宅地化に必要な造成費分を控除し、評価額を算出します。

     

    がけ地補正率と宅地造成費の違い

    「がけ地補正率」は宅地の一部に、通常の用途で使用できない傾斜地がある場合に、価額が軽減されることとなります。宅地について、日照、採光、通風、眺望、隣棟の保持などの宅地部分に対して、効用を考慮したものとなります。

    「宅地造成費」は、宅地造成費の評価項目に傾斜地という項目はあるが、宅地以外の土地について評価する際に算出し控除するものです。がけ地補正率のように日照の保持などの効用を考慮したものではありません。

     

    相続財産の評価・調査 関連項目

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