借地権の評価
土地を土地の所有者(地主)から借りて、その土地に自分名義の建物を建てる権利を借地権といいます。土地を地主から借りて使う権利が財産となり相続税の課税の対象となります。借地権にはふつう借地権と定期借地権の2種類があり、それぞれ評価が異なります。下記にてご確認ください。
普通借地権について
普通借地権とは、通常の借地権のことで、期限は契約によって決められており、更新をすることもできます。期限が法律で定められていませんので、貸主と借主の合意の上であれば、半永久的に土地を借りることができます。
普通借地権の評価は、国税局により定められている借地権割合を乗じて下記の方法により算出します。
普通借地権の価額 = 自用地の評価額 × 借地権割合
定期借地権
定期借地権とは、期限が定められていて契約の更新ができないのが特徴です。普通借地権と比べると貸主の権利が強いといいえます。契約期間が終わると建物を撤去し、土地を所有者に返す必要があります。
定期借地権は下記の3つに分かれています。
- 一般定期借地権
- 事業用定期借地権
- 建物譲渡特約付定期借地権
評価方法は、相続開始時に借地権者に帰属する経済的利益と存続期間を基に算出します。
定期借地権の価額 = 自用地評価額 × 設定時における定期借地権割合 × 逓減率
※定期借地権割合とは…その他の通常取引価額について借地権者に帰属する経済的利益の相続の割合のことです。
※逓減率とは…設定期間年数に応ずる基準年利率の複利年金現価率について、課税時期における残存期間年数に応じた基準年利率の複利年金現価率の割合
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