家屋の評価

ここでは家屋の評価についてご説明いたします。家屋の評価は、誰がどのような使用をしているか状況によって異なってきます。下記にてご確認ください。

 

自用家屋

自己所有している家屋を自分で使用している場合の評価

固定資産税評価額 × 1.0

 

貸家

自己所有している家屋を他人に貸している場合の評価

自用家屋評価額 ×(1-借家権割合×賃貸割合)

 

使用貸借により貸し付けられた家屋

自用家屋評価額

 

建築中の家屋

費用現価※ × 70%

※課税時期までに使用した建築費用額を課税時期の価額に引き直した額の合計額

 

家屋と構造上一体となっている設備

家屋と構造上一体となっているものについては、家屋の評価額に含まれています。

例)電気設備・ガス設備・衛生設備・給排水設備

 

借家権

自用家屋評価額 × 借家権割合 × 賃貸割合

※この権利が権利金等の名称をもって取引される習慣のない地域にある場合は、対象となりません。

 

相続財産の評価・調査 関連項目

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