単純承認とは

単純承認とは

相続手続きにおいて、基本的にはこの単純承認をすることが多いでしょう。無条件で亡くなった方の相続人になることをいいます。特段手続きは不要で、一般的に相続人全員が協力して相続手続きを行えばそれは単純承認をしたことになるため、この用語自体をあまり聞き慣れない方もいるかもしれません。

遺産分割の協議をした・相続人として預貯金の手続きをした等の場合には単純承認をしたことになります。相続人自身がはっきりと『単純承認をします』と公言しなくても、ある行為をしたことで単純承認をしたとみなされることもあり、これを法定単純承認といいます。『法定』という言葉が使われているとおり、どういう行為が法定単純承認となるかは民法によって定められています。

 

単純承認となる行為

単純承認となる主な行為(法定単純承認事由)は以下のような場合です。

  • ​被相続人の預貯金の一部を使い込んだ
  • 遺産分割協議に参加した
  • 被相続人が所有していた株式の議決権を行使した
  • 被相続人の賃貸不動産の賃料振込口座を自分名義の口座に変更した

そのほかにも多々ありますが、具体的事情や背景等によって該当するか否かが異なります。これらの行為によって単純承認をしたと認められた場合には、これ以外の相続方法(相続放棄や限定承認)は一切できなくなりますので注意をしましょう。相続放棄や限定承認をした後に相続財産を消費したり隠蔽した場合にも同様です。

 

相続人として被相続人の手続き一式をすることに問題ない場合には特段気にする必要はありませんが、相続放棄や限定承認の手続きを検討している場合には、この単純承認もしっかり確認をしておきましょう。

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