相続放棄の判断について

相続放棄を決断できない場合

相続放棄をするということは、相続人ではなくなるということであり、容易に決断できることではありません。全ての財産を調べ、将来のことも検討しながらとなりますので、相続放棄の期限(3ヵ月)は思いのほか短いと感じられるケースは多くあるようです。

決断が難しいケースとして以下のような場合があります。

  • 相続財産が多く調査に時間がかかり確定できていない
  • 相続人間の不仲が原因で一部の財産が隠されている可能性がある
  • 借入先の特定ができず借金額の把握が難航している

 

財産調査のほかにも、戸籍収集に時間がかかる場合もあるでしょう。この相続放棄3ヵ月の期限は熟慮期間として設定されていますので、この期間が明らかに短く熟慮できないとなれば、熟慮期間の伸長という方法があります。

 

相続放棄の期間の伸長

この申立ては家庭裁判所に対し、本来の期限内におこなう必要があります。

  • 家庭裁判所に対して「相続放棄の熟慮期間伸長」の申立てを行う
  • 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内が期限

 

本来の期限内に相続放棄の手続きを行うことが大前提ではありませうが、やむを得ない場合には焦って決断しようとしないことも大切です。相続放棄の申述をして一度受理をされると、「やっぱり放棄はやめます」ということは容易にはできません。もちろん詐欺などの相当の事由があれば可能ですが、単に考えが変わったからという理由では不可能だといえるでしょう。

 

財産調査が膨大で対応の時間を確保できなかったり、相続の放棄の決断に不安があったりする場合には、専門家など第三者の協力を得たり、意見を聞いてみることも良いでしょう。考えの幅が広がるかもしれません。しっかり冷静に、決断できる環境を整えることも大切です。

 

徳島相続遺言相談センターではお客様のご事情をお伺いし、より良い選択ができるようアドバイスさせていただきます。親身にかつ丁寧な対応を心掛けておりますので、ぜひお気軽にご相談にお越しください。

 

相続放棄を検討しよう 関連項目

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