期限が経過した後の相続放棄

3ヶ月を過ぎてしまった相続放棄は?

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月の熟慮期間内に手続きをしなければなりません。相続放棄申立ての際には戸籍の提出も必要となりますので、必要書類もしっかり整えた上で期限内に家庭裁判所へ申立てる必要があります。

この期限が経過してしまった場合、自動的に相続を単純承認したものとみなされることになります。つまり、相続人の地位を引き継ぐと意思表示したことと同等の扱いになりますので、プラスの財産もマイナスの財産も相続することになります。

では、結果的に期限後にマイナスの財産があることが発覚した場合でも、相続放棄はできないとあきらめなければならないのでしょうか。

 

例外的に相続放棄ができる可能性も!

期限を過ぎた場合でも、次の条件に当てはまれば認められたケースがあります。

  • 相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるとき
  • 相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述をすること

例えば、マイナスの財産はないと思っていたが、被相続人が家族に隠れて借金をしており、その督促が相続放棄の期限経過後に来たことで発覚した場合や、他の相続人がマイナス財産について悪意をもって隠ぺいしていた場合などが挙げられます。

 

もちろん、期限後の相続放棄が認められるかは個々の事情をしっかり調査し裁判所が判断して決定することですので、決して確実な方法ではありません。期限が過ぎても大丈夫だと安心しきってしまうことは避けましょう。

 

相続放棄や限定承認の手続きは期限が設けられていますので、お悩みの方はお早目にご相談ください。徳島相続遺言相談センターの専門家がしっかりと迅速に対応させていただきます。

 

相続放棄を検討しよう 関連項目

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