行方不明の相続人がいる場合の相続手続き(失踪宣告)

遺言書が無い場合の相続手続きは、遺産分割協議を相続人全員で行う必要があります。一人でも相続人が欠けた状態での遺産分割協議は、どのような理由があれ無効となります。連絡もとれない行方不明の相続人であっても、不在のまま遺産分割協議を進めてもその決定内容に効力はありません。

では、連絡がとれず行方不明となっている相続人がいる場合は、どのように進めればよいのでしょうか。このような場合には、行方不明の代理人として不在者財産管理人をたて遺産分割協議を進めます。行方不明となっている相続人が戻るまでの間は、この不在者財産管理人がその相続人の相続財産について管理、維持をします。

行方不明となってから7年以上(※)経過した場合は、失踪宣告をする事ができます。失踪宣告は、所在不明、生死も不明である場合、その人について法律上死亡した事とみなす制度です。

(※)戦災、天災によって遭難となった場合は一年以上

 

失踪宣告について

  • 普通失踪

普通失踪とは、7年間生存も不明である不在者について死亡したとみなすものです。利害関係者が家庭裁判所へと失踪宣告の申立てを行い認められるもので、7年間行方不明であれば自動的に死亡したとみなされるものではありません。死亡したとみなされる日は、行方不明となってから7年間満了時となります。

 

  • 特別失踪(危難失踪)

特別失踪(危難失踪)とは、地震などの天災や、戦災、沈没した船に乗船したいた等の死亡原因となる危難に遭遇した人が、その危難後1年経過後も生死不明の状況の際に認められるものです。普通宣告と同様に、利害関係者が家庭裁判所へと申立てを行い失踪の宣告がなされます。この場合の死亡したとみなされる日は、普通宣告とは異なり危難が去った時となります。

 

失踪宣告後の相続手続きの流れ

行方不明者の失踪宣告が認められた場合について、その後の相続手続きの例をご紹介します。

 

例)被相続人Aさんは、遺言書を遺しておらず配偶者も既に亡くなっています。養子縁組もしていないため、三人のお子様(B,C,Dさん)が相続人となる。しかし、Bさんは10年前より所在も生死も不明となっている。そのBさんには一人お子様がいる(Eさん)。

この場合、Bさんが所在不明となってから10年連絡がとれていないという事ですので不在者財産管理人をたてるのではなく、失踪宣告の申立てを家庭裁判所へと行います。Bさんの失踪宣告が認められると、相続人はC、DさんとBさんの代襲相続人Eさんの三人となります。このように、失踪宣告が認められるとその人物は死亡したとみなされますので、代襲相続となります。

 

失踪宣告を受けた人物が見つかった場合には取り消しが可能に

行方不明の相続人の失踪宣告をしているが、その後その相続人の生存がわかり所在も判明した場合、もしくは死亡時期が分かった場合に失踪宣告で認められた死亡時期と相違がある事が証明される場合は、失踪宣告を取り消す事が可能です。

失踪宣告の取消は、行方不明者本人か利害関係者が家庭裁判所へと申立てをする事で取消が可能となります。

 

取り消した場合、失踪宣告を行い既に受け取った相続財産や保険金はどうなる?

失踪宣告をされていた相続人が生存しており所在も判明した場合、すでに代襲相続人へと相続をされた財産はどうなるのでしょうか。発見後に失踪宣告を取り消した場合、代襲相続した財産は元々の相続人である行方不明となっていた相続人へと返還をする義務があります。ただし、すでに遺産分割が済んでいて手許にない財産については請求出来ません。

 

連絡のとれない行方の分からな相続人がいる場合、ご自身でその後の手続きを進める事はとてもリスクの高いものになります。曖昧に判断をして進めるのではなく、専門家へと相談をするようにしましょう。

徳島相続遺言相談センターでは、相続人に関するご相談を随時お受けしております。ご不安な事がございましたら、お早目にご相談いただき、一緒に解決に向けて手続きを進めていきましょう。

 

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