遺言書がある場合の相続手続き

相続における遺言書の存在はとても重要なものです。遺言書がある場合は、なによりもその内容が最優先される事になりますので、相続がおきた場合はまず遺言書を遺しているかどうかを確認しましょう。それによりその後のお手続き内容は大きく変わってきます。

一般的な遺言書は普通方式遺言といわれるもので、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の三つの書き方があります。それぞれの遺言書により相続手続きの内容が異なります。こちらでは、それぞれの遺言書における相続手続きについてをご説明いたしますので、一つ一つ確認をしていきましょう。

 

自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言書があった場合、その封を勝手に開封する事は法律により禁じられています。これは、遺言の内容が発見者に改ざんされる事を防ぐ為です。たとえ見つけた方が配偶者であったりご家族であったとしても、もし開封してしまった場合には罰せられる事もありますので取り扱いには気をつけましょう。

自筆証書遺言の内容を確認するためには、家庭裁判所での検認が必要になります。検認は、遺言書がある事を明確にし、内容の偽造、改ざんを回避する為にとる手続きです。この検認をせずに開封した場合は、過料が課せられる可能性もあります。故意ではなく誤って開封をしてしまった場合にも、まずは家庭裁判所所へと検認の手続きをしましょう。

 

公正証書遺言の場合

公正証書遺言があった場合は、家庭裁判所での検認は必要ありません。公正証書遺言は、作成の際に公証人と証人が立会い作成をします。遺言者が残したい遺言内容を公証人に伝え、その内容を公証人が文章にし、公文書として残すことになります。

 

遺言書に記載のない相続財産が発見された場合

遺言書に記載のない相続財産が発見された場合は、遺産分割協議を法定相続人全員で行い分割内容を決定します。

 

Q:必ず遺言書通りに相続をしなければならないのか?

A:基本的に相続においては遺言書の内容が最優先されます。なぜなら、それは被相続人の意思が尊重される為です。しかし、法定相続人全員が、同様に遺言内容に納得がいかない場合は、相続人全員による遺産分割協議を行い分割内容を決定し、その旨を遺産分割協議書へと記す事で遺言書の内容以外での分割も可能となります。重要なポイントは、法定相続人全員が遺言書の内容に従わないという事に合意している点になります。一人でも遺言書どおりの遺産分割を主張した場合、遺言書の内容どおりに遺産分割を行う事になります。
 

遺言書により、相続人の法定相続分が侵害されている場合

遺言書により、本来相続人が受け取る事ができる一定の相続分(遺留分)が侵害されている場合があります。その場合、侵害された相続人はその遺留分についての請求をする事が出来ます。これを遺留分減殺請求と言い、家庭裁判所へ申立てを行い請求します。

相続手続きとは 関連項目

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