相続手続きを代理人に依頼したい

仕事が忙しく、相続手続きをする時間がない。そもそも、何から手を付けなければいけないのか分からないといった場合、相続の手続きを代理で依頼する事が出来ます。依頼先として、弁護士、司法書士、行政書士、信託銀行などがあります。

こちらでは、その中から弁護士・司法書士・信託銀行に手続きを依頼した場合の概要をご案内しています。

 

弁護士へ依頼する

弁護士に依頼をする場合というのは、相続人同士で争いが生じている(遺産分割調停)場合に代理人として手続きを依頼するケースになります。依頼人の代理人として手続きを行えるのは弁護士だけです。

弁護士に代理をしてもらう事で、相続人同士のトラブル発生時には非常に頼もしい存在です。しかし、弁護士の報酬は自由化されており高額である事が多く、また弁護士によりその額は異なります。詳しい報酬については、弁護士事務所へと直接問合せをしましょう。

 

司法書士へ依頼する

司法書士へ依頼する場合というのは、特に相続人同士でのトラブルがない場合に依頼人にかわり手続きを進めてもらう場合になります。相続財産清算人契約を司法書士と締結する事により、志保書士は依頼人と相続人の中立な立場で手続きを代行することになります。

司法書士に依頼をするケースとして下記があります。

  • 相続人が大勢いる
  • 各相続人が地方にバラバラと点在しており、一堂に顔を揃えて話合う事が難しい
  • 忙しい為、相続手続きを代行してほしい

 

信託銀行へ依頼する

信託銀行へと依頼をする場合は、被相続人が遺言書を遺していて、その遺言執行者として信託銀行が指定をされているケースです。遺言執行者に指定された信託銀行は、その遺言どおり相続手続きを行います。

信託銀行に依頼をしておけば、信用度高く安心して手続きを任せる事が出来ますが、遺言執行そのものを担当する方は有資格者ではありませんので、法的な判断を要する相続手続きは別途提携をしている司法書士や税理士へと依頼をする事になります。この事により、直接司法書士や税理士へと手続きを依頼した場合よりも費用がかかる事になります。

 

代理人へと相続手続きを依頼したい場合は、依頼先についてのメリットデメリットをきちんと確認してから検討をしましょう。徳島の司法書士として、徳島相続遺言相談センターはいつでもお手続きに関するご相談をお受けしております。どんな事でも構いませんので、ぜひ相談へとお越し頂き、お困り事についてお話しをお聞かせ下さい。

 

相続手続きとは 関連項目

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