納得していないのに遺産分割協議書に署名してしまった

遺産分割は、相続人同士が話し合い(協議)をした結果決まった内容を遺産分割協議書にまとめます。この遺産分割協議書の完成をもって遺産分割協議が完了したとみなされます。

遺産分割協議書は、遺言書がある場合や法定相続分での分割ではない場合を除き、不動産の名義変更や預金の解約などの相続手続きの際に必要となる重要な書類です。その内容は、「誰が、何を、どのくらい相続をするのか決定しました」ということが記載され、相続人全員の合意がある事を証明するために、相続人全員の署名と実印での押印がされている必要があります。1人でもこの署名、押印が漏れていた場合にはこの遺産分割は無効となってしまいます

このようなことから他の相続人に促されて分割内容に納得していなかったが署名押印をしてしまった、という方もいらっしゃいます。しかし、ご事情があったにせよ厳しいですが、署名押印をしてしまった遺産分割協議書を取り消す事は困難です
遺産分割協議書への署名、押印は責任をもって行いましょう。

遺産分割協議書を取り消す事が出来るケース

原則、一度署名・押印をした遺産分割協議書を取り消す事は難しいですが、下記のような場合には取り消す事が可能な場合もありますので参考までにご紹介します。

  • 相続人全員の署名・押印がなかった場合
  • 財産を故意に隠していた場合
  • 遺産分割協議のやり直しに全員が合意している場合
  • 遺産分割協議書に記載のない財産が後々見つかった場合 等

また、遺産分割協議書の署名・押印をする際に、脅迫や詐欺行為があった場合には弁護士を通して訴訟をおこすことが出来ます。

最初にご説明をしたとおり、納得していない内容にも関わらず遺産分割協議書への署名・押印をした場合は、その後の手続きを複雑化されるばかりか、お客様のお気持ちや他の相続人との関係性にもしこりが残る事となってしまいます。
分割内容に少しでも疑問や納得のいかない点のある場合には、絶対に署名・押印はしないようにしましょう。

遺産分割協議がうまく進まないなどお困りの方は徳島相続遺言相談センターまでご相談ください。相続の専門家が丁寧に対応させて頂きます。また、事案によって弁護士を必要とする場合には提携先の弁護士をご紹介させて頂きます。安心してご相談ください。

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