相続財産を隠している相続人がいる
「特定の相続人が被相続人の遺産についての情報を隠してしまう」といったお困りごとが相続トラブルに発展しやすい原因としてよくあります。
ここでは、相続財産についての情報を隠されていて手続きが進められないといったケースに対する解決方法のアプローチをご紹介していきます
特定の相続人が相続財産の情報を隠している!
被相続人の生前に介護を担っていた相続人が、被相続人の死後に遺産を独り占めして、遺産の内容を教えてくれない というケースなど、遺産の情報がないと遺産の全貌がつかめず、遺産分割を行う事ができません。
話し合いの提案にも聞く耳を持たず、通帳等の財産の情報を隠し持っているためにその内容が全くわからないという場合には相続の専門家によって財産調査を行う事ができますので、財産調査によって遺産の全貌を掴み、次のステップへ進めましょう。
財産調査とは、被相続人名義の不動産や預貯金など、財産の詳細を調査する事です。
この財産調査により、なにが・どこに・どのくらいあるのか、という事が確実になりますので、この調査が出来れば、たとえ財産内容を開示してくれない相続人がいたとしても、遺産分割に必要な財産の全貌を把握することができます。
財産調査には相続の知識と経験が必要になりますので、一般の方が手続きを進めには難しい判断が多くあります。財産調査に漏れがあればその後の手続きに影響が出てしまいますので、財産調査は相続の専門家へ依頼し、漏れのないように調査を行いましょう。
葬儀費用で遺産を使い果たしてしまった?
喪主をつとめた相続人が相続財産は全て葬儀費用に充てたため、なくなった といわれるケースも多くご相談をいただくケースです。
一般の方は葬儀費用がどのくらいなのかという事にはあまり詳しくありませんので、喪主から全て使ったと言われればそうなのかと納得してしまう方も多いかもしれません。
葬儀の費用は確かに安いものではありませんが、相続財産を全て使い切るほどの費用が実際にかかったのかどうか疑わしい場合には、葬儀費の領収書を確認するのが確実です。
弁護士に依頼したと言われた
相続人の一人が弁護士へと依頼したと言われたがその後手続きが進んでいるのかわからず不安になる方もいらっしゃいます。
そんな場合には受任通知を確認しましょう。ひとりの相続人が弁護士に依頼をすると、他の相続人へ受任通知というものが送られてきます。受任通知とは、「弁護士○○は相続人□□の代理人となった」という事を、その他の相続人へと知らせるものになります。その通知によって弁護士が相続人の代理として関わっているのだと確認することが可能です。
相続トラブルは早めに対処をしていきましょう
上記のような状態を長引かせてしまったことが原因で悪意のある相続人が、他の相続人が口を出してこない間に私的な理由で遺産を好き勝手に使い込んでいたという事例もあります。
こういった勝手な使いこみを防止するためには、早めにアクションを起こすことが重要です。
一度使い込んでしまった財産を取り戻す手続きもありますが、手間と時間と費用がかかってしまいますので、トラブルの芽は早めに摘んでおきましょう。
徳島相続遺言相談センターでは、相続の専門家がお客様のお困り事を丁寧にお伺いさせていただきます。また場合によっては提携先の弁護士をご紹介することも可能です。相続についてお困りの方で徳島にお住まいの方は是非とも徳島相続遺言相談センターにお気軽にご相談ください。
相続トラブル 関連項目
初回のご相談は、こちらからご予約ください
平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分
徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。
「生前対策まるわかりBOOK」に徳島の専門家として紹介されました
当センターを運営しております司法書士法人小笠原合同事務所が「生前対策まるわかりBOOK」に徳島の専門家として紹介されました。