受託者について

受託者とは、委託者から託された財産の管理・運用をする人のことです。信託財産は契約内容に沿って受託者が管理することになりますので、管理上ある程度の自由な判断も許されています。例えば、受託者が「信託財産は売却することが最善」と判断した場合には、託された財産を売却する結果になります。したがって、受託者は委託者と信頼関係がある人がなる必要があるのです。実際には、子や兄弟姉妹を受託者に選ぶケースが多くみられます。

受託者は法人でもなることが可能です。家族で法人を設立している場合、その法人を受託者に指定するケースもあります。第三者の法人を受託者に指定したい場合には、家族信託(民事信託)ではなく商事信託となりますので、信託銀行などの許可を受けた法人のみ受託することができます。

信託の途中で、受託者が死亡してしまった場合

信託の途中で受託者が亡くなってしまった場合には、信託契約の内容によって異なります。原則としては、財産を管理する受託者が亡くなってしまうため信託は終了します。しかし信託契約に「第二受託者」が定められていた場合、初めの受託者が亡くなった際には自動的に第二受託者が信託を引き継ぎます。

また、受託者は信託財産の管理・運用がしっかりとできていなければなりませんので、受託者が認知症などにより判断能力が不十分になってしまった場合には継続することはできません。

受託者を変更したいという場合には、委託者と受託者が合意した上で変更は可能ですが、受託者が一方的にやめたいという場合には容易ではありません。

このようなことから、受託者を誰にするのかは非常に重要ですので、慎重に決める必要があります。

 

受託者の責任について

受託者には下記の責任があります。

  • 善管注意義務
    委託者から託された財産を誠実に管理する
  • 分別管理義務
    自身の財産と信託財産を分けて管理する(金融口座等)
  • 忠実義務
    受益者の為に忠実に役割を果たす
  • 信託財産の状況を報告する義務

 

受託者は、上記のような様々な義務を負うことになりますので、事前にしっかり確認し理解しておく必要があります。また受託者は報酬を請求する権利や、財産を管理する上で必要な経費を委託者に請求する権利もありますので、このような権利についてもしっかり確認しておきましょう。

 

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