委託者について

委託者とは、自分の所有している財産を託す人のことです。委託者が家族のだれかに財産の管理・運用・処分を託すことによって信託が開始されます。

例えば、賃貸マンションを所有していて、高齢になってきたため毎月の家賃収入の管理や建物の修繕など対応が大変になってきたので子供に管理を任せたいという場合、民事信託を利用するケースがあります。マンションの名義を子供に変更するという方法もありますが、これは生前贈与にあたるため、高額な贈与税が課せられてしまうこともあります。このような事を踏まえて、民事信託(家族信託)は節税という点でも利用されることがあります。

民事信託は契約となりますので、委託者(財産の所有者)の判断能力があるうちに契約行為を行う必要があります。認知症になってからですと、契約の行為自体できなくなってしまいます。ですから、民事信託をお考えの方は早めに契約をしておいたほうがよいでしょう。民事信託のご相談でしたら、徳島相続遺言相談センターにお気軽にお問い合わせください。

 

委託者が亡くなってしまった場合

万が一、委託者が亡くなってしまった場合には信託契約の内容によって異なってきます。契約時に信託を終了させるようにすることも、継続するように定めておくことも可能です。実際には委託者が亡くなったあとでも信託が終了しない内容に定めておくケースが多くみられます。委託者が亡くなったあとも信託契約を継続されることによって、残されたご家族に対しても安定した財産管理や遺産承継を行うことができます。

委託者が亡くなった後に信託契約をどうするかは、信託契約にどう記載するかによって異なりますので、信託契約を締結する際に専門家にご相談された方がよいでしょう。

 

徳島で家族信託(民事信託)の相談 関連項目

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