受益者について

受益者とは、受託者が信託財産を管理・運用する上で生じた利益を受け取る人です。利益を受ける権利を受益権といいます。受益者は相続人以外の人もなることが可能です。

例えば、信託財産が賃貸マンションなどの収益不動産である場合には、毎月賃貸収入があります。この賃貸収入は受益者が受け取ることになります。

また、受益者は受託者が業務を遂行しているのかを監督する義務もあります。これは管理ができていないことによって不利益を被るのは受益者だからです。受益者が高齢の方もしくは未成年者である場合には、受託者の監督を代わりに行う代理人(受益者代理人)を信託契約の中で定めることもできます。

 

受益者に関するルールや注意点について

信託契約は1年で終了する

信託法では、「信託契約は1年で終了する」というルールが定められています。このルールが適用されるには条件があり、受託者と受益者が同一である場合の信託のみです。受託者と受益者が同一であるということは実質委託者の財産をあげたことと同じことですので、信託する必要性がないため、この条件の場合1年で終了します。

なお、受託者と受益者がまったく同一であることが条件ですので、例えば、受託者Aで受益者ABという場合には、このルールの適用はありません。

 

受益者が亡くなった場合と受益者連続型信託

受益者が亡くなってしまった場合、信託契約の内容によって異なります。この場合においても契約で定めることができます。例えば信託契約の中で第一受益者、第二受益者、第三受益者それぞれ指定しておきます。すると、第一受益者が亡くなった際には自動的に受益者が第二受益者へ引き継がれ、第二受益者が亡くなった際には第三受益者へ引き継がれます。民事信託では、財産の所有者が何世代先のことについても自身の意向を反映できることができます。遺言書では不可能であった何世代までの遺産承継が可能になる点は民事信託を利用するメリットといえます。


※相続での不動産の所有権移転の場合には、不動産の固定資産評価額の0.4%が登録免許税として発生します。(不動産評価額が3000万円の場合は登録免許税12万円)。一方で、上記のような信託契約の中で受益権を移転をし、実質の所有者を変更する場合には、1件あたり1,000円と非常に安い金額となり、節税の面からも民事信託が利用されるケースがあります。

 

贈与税の対象

民事信託契約を締結した際「受益者=実質の所有者」という考え方に基づき、受益者が誰かによって贈与税の課税対象になる場合がありますので注意が必要です。下記よりご確認ください。

  • 委託者&受益者A、受託者Bの場合(財産の所有者と利益を受ける人が同一の場合

Aさんは自分の財産を信託して利益を自分で受け取るので非課税となります。このような委託者と受益者が同じ場合の信託を自益信託と言います。

  • 委託者A、受託者B、受益者Cの場合(財産の所有者と利益を受ける人が異なる場合)

CさんはAの財産から収益を受けとることになり、実質財産をもらったことと同等とみなされることとなります。したがって、AさんはCさんへ財産を与えたとみなされ、税務上は贈与の扱いとなります。
この場合、年間110万円を超える利益を受益者がうけとった場合には贈与税が課せられますので注意が必要です。このような委託者と受益者が異なる場合の信託をを他益信託と言います。

 

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