特別代理人選任申立|相続人に未成年者や認知症患者がいる

相続人に未成年者がいる場合、もしくは認知症等により判断能力が不十分な方がいる場合特別代理人を選任しなければならない可能性があります。

特別代理人の選任は家庭裁判所での手続きとなりますが、この手続きは必ず必要というわけではありません。必要となるケースは「利益相反行為」となる場合です。

 

相続における利益相反行為とは

利益相反行為とは、利益が対立している行為のことをいいます。相続における利益相反行為の具体的な例を以下に挙げます。

  • ①夫が亡くなり相続人が妻と未成年者の子の場合に遺産分割協議をする行為
  • ②三女が亡くなり相続人が長女と次女であり、さらに長女が認知症のため次女が長女の成年後見人となっている場合に遺産分割協議をする行為

 

①のケースでは、妻は「相続人」と「子の法定代理人(母)」という2つの立場があります。遺産分割協議は未成年者は単独では行うことができませんので法定代理人が参加することになりますが、妻は相続人という立場も持ち合わせているため実際に遺産分割協議をするとなると公平な判断ができなくなります。(妻100:子0という相続割合にすることもできてしまうため。)この状態を利益が対立している状態といい、利益相反行為となります。利益相反行為は法律で禁止されています

 

②のケースでは、次女は「相続人」と「長女の成年後見人」という2つの立場があります。長女に成年後見人が選任されている場合には長女に代わって成年後見人である次女が遺産分割協議に参加することになります。①と同様に2つの立場を持ち合わせている状態での遺産分割協議は利益が対立していることから利益相反行為となり禁止されています

 

特別代理人選任について

相続における利益相反行為が発生している場合、特別代理人を選任する必要があります。未成年者や判断能力が不十分な方の別の代理人を選任する必要があるからです。

特別代理人が選任された後、その特別代理人が遺産分割協議に参加して話し合いをしていくことになります。遺産分割協議が終了したら、特別代理人の任務は完了します。

未成年の子が2名いるなど該当者が複数いる場合には、人数分の特別代理人を選任する必要があります。1人が重ねて複数人の代理人になることはできませんので注意しましょう。

 

特別代理人選任申立のながれ

  • 利益相反の行為が判明

 ↓

  • 管轄の家庭裁判所へ特別代理人の申立て

 ↓

  • 家庭裁判所が特別代理人を選任

 ↓

  • 特別代理人が遺産分割協議等を行う

 

 

相続における利益相反行為となる場合には必ず特別代理人の選任が必要となります。この手続きを無視しておこなった遺産分割協議は無効となりますので十分に注意をしましょう。

 

もしご不明な点やご不安事がございましたら徳島相続遺言相談センターまでご連絡ください。円滑な相続手続きが実現できるよう、徳島相続遺言相談センターの専門家が精一杯お手伝いさせていただきます。
ぜひお気軽にご相談にお越しください。

 

相続時の家庭裁判所での手続き 関連項目

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