相続財産清算人選任申立|相続人が誰もいない

相続が発生したけれども『相続人が誰もいない』というケースもあるでしょう。その場合、故人の財産はどうなるのでしょうか。借金などの債務は誰が処理するのでしょうか。

遺言書がある場合は、遺言書どおりに財産は受け継がれていきます。配偶者や子といった法定相続人がいない場合でも、遺言書により遺産を相続人以外へ渡すことが可能です。

また、相続人にあたる人はいるけれどもその全員が相続放棄をしている場合も相続人がいない場合に該当します。

【相続人が誰もいない例】(前提:遺言書なし)

  • 法定の相続人が存在しない、もしくは全員亡くなっている
  • 相続人は健在だが、全員が相続放棄をしている

こういった場合には、家庭裁判所にて相続財産清算人を選任する必要があります。

 

相続財産清算人選任について

相続人がいないため、代わりにいろいろな手続きをする人を選ぶ行為のことをいいます。故人の財産を動かす立場になりますので、裁判所がしっかり調査をした上で適確な人選をしていきます。

相続財産清算人の申立ては「遺産があるため相続手続きが必要であり、そして相続人が不在であることがわかっている」ことが前提となります。遺産がなければ管理する人を選任すること自体が不要のためこの申立ては受理されません。また、相続人がいるかどうかもわからない状態での申立てもできません。相続人を調査する方法はありますので、しっかりそれらを行った結果、相続人がいないことが判明してから申立てをする必要があります。

 

相続財産清算人に選任される人

相続財産清算人は相続手続き一式を行う立場ですので、弁護士や司法書士などの法律の専門家が選任されることが多いようです。相続財産清算人に必要な資格はありませんので、利害関係等を考慮して家庭裁判所が選任をしていきます。

 

相続財産清算人が選任されるまでの期間

手続きにおいて最低でも8ヶ月の公告期間が必要となりますので、申立てから1年近くの期間を要すると想定しておくとよいでしょう。(場合によってはそれ以上の時間が必要となるケースもあります。)

 

財産の行方は?

相続財産清算人は相続財産から故人の債務(借金など)を返済していきます。すべての債務を清算してもなお財産が残っている場合には、国庫に帰属されることになります。

もし故人に特別縁故者がいる場合には、国家に帰属される前にこの特別縁故者に相続財産が分与されるケースもあります。特別縁故者とは内縁の妻や夫、事実上の養子といった戸籍ではつながらないため相続人ではないが一定以上の関係にあった者のことを言います。相続財産清算人の申立てとは別に「特別縁故者への相続財産分与の申立て」が必要となりますので希望する場合には注意をしましょう。

 

 

「相続人全員が相続放棄をしてしまったが財産が残っている」「内縁の夫が亡くなったがどうしたら良いかわからない」といった内容でお悩みの方は、一度徳島相続遺言相談センターへご相談ください。必要な手続きや期間などもお伝えしながら、徳島相続遺言相談センターの専門家が親身にサポートさせていただきます。

 

相続時の家庭裁判所での手続き 関連項目

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:0120110991

平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分

  • お問合せ

徳島相続遺言相談センターでは、初回相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。

「生前対策まるわかりBOOK」に徳島の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当センターを運営しております司法書士法人小笠原合同事務所が「生前対策まるわかりBOOK」に徳島の専門家として紹介されました。

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします