自筆証書遺言書の検認|遺言書を見つけたら

遺言書には一般的なものとして2種類あります。

 ①公正証書遺言 →検認不要

 ②自筆証書遺言 →検認必要

①は公証役場で作成した遺言書のことをいい、故人・公証人・証人2名が遺言書に署名して作成し、原本の保管も公証役場がおこないます。

②は故人が手書きで作成した遺言書のことをいいます。誰にも知られず自宅で1人で作成できるという点で公正証書遺言と大きくことなりますが、だからこそ検認の手続きが必要となります。

 

なぜ検認の手続きが必要か

検認の目的は『相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせる』ことと、『遺言書の偽造・変造を防止する』ことにあります。公正証書遺言のように作成したことを証明する人が誰もいないため、本当に故人本人が書いたものなのかを裁判所が判断をしていきます。

また、封印されている自筆証書遺言について、家庭裁判所で相続人等の立会いがなければ開封してはいけないというルールがあります。内容が気になり自宅ですぐに封を開封してしまうケースもあるようですが、原則は開封禁止となっていますので十分に気をつけましょう。

 

検認しなかったら?開封してしまったら?

検認をしなかったら遺言の効力はなくなるのかという質問がよくありますが、結論として効力には影響ありません。方式に則って作成されてさえいれば、検認前でも効力は発生しています。ただし、遺言書を使用して各機関で名義変更などの手続きをおこなうためには検認がされていることが必要です。

 

また、検認をする前に遺言書を開封してしまった場合にも効力自体は失われません。偽造の有無を確認するための手続きですので、偽造等の悪意はなく誤って開封をしてしまったことをありのまま裁判所に伝えることで検認手続きは可能です。相続人が改めて封をするなど手を加えるようなことは一切せず、今ある状態のままで家庭裁判所に提出をしましょう。

 

遺言書の検認手続きのながれ

  • 自筆証書遺言を発見(開封しない!)
  1.  ↓
  • 管轄する家庭裁判所へ検認の申立て
  1.  ↓
  • 裁判所から通知到着(検認期日の連絡)
  1.  ↓
  • 検認日当日/裁判所にて立ち会い
  1.  ※遺言書提出・発見の経緯・保存状態・遺言内容などの確認
  2.  ↓
  • 検認終了
  1.  ↓
  • 検認済証明書の申請
  1.  ↓
  • 検認済証明書付の遺言書返却

 

遺言書が見つかった旨は相続人全員へ通知されますが、当日の立ち合いが必須なのは申立てをした相続人のみになります。発見をした経緯などを確認しながら検認手続きは進んでいきます。

検認が終了すると検認済証明書の発行が可能となり、この証明書が合綴された遺言書の原本を受け取ることでその後の各機関での手続きが可能となります。

 

 

遺言書が見つかったけれどどうしよう、検認したいが申立書の書き方がわからない等、お悩みの方は徳島相続遺言相談センターまでご相談ください。当センターの専門家が親身に対応させていただきます。初回相談も設けておりますのでぜひご気軽にお越しください。

 

相続時の家庭裁判所での手続き 関連項目

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